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高校生の息子が彼女(16歳)を妊娠させ、彼女は悪阻が酷く自主退学。息子には高校を卒業するよう言っています。

相手の親が「もし別れたりしたら養育費いただきます」と言われました。

夫が養育費くれない、とかよく目にしますが。
義両親もあてはまるんですか?

A 回答 (3件)

いわゆる直系血族の相互扶養の義務なんじゃないでしょうか?



息子さんは未成年で、女性を妊娠させて、そのうえ生活力がないのであれば、父親である息子さんに請求できないなら、孫の血縁である質問者さんに請求するのは、道義的にも間違っていないと思います。

問題は、離婚夫婦のように、養育費や婚費の算定表がないだけだと思います。

直系血族の相互扶養であれば、経済的にゆとりがなければ支援できないで問題ないのですが、このケースの場合は、法律で守られる婚姻関係もないようですので、単純に保護責任者に対しての慰謝料名目での請求なんでしょうね。

さすががに、認知ぐらいはすることになると思うのですが、別れたら養育費の問題より、娘を傷物にされたという、親の恨みつらみの方が怖いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました!

お礼日時:2022/02/21 01:12

当然未成年の子供が起こした事なので、子供に支払い能力がなければ親が払います。

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息子さんは未成年ですよね?息子さんが働いて養育費を払えなければ、親であるあなたが支払うのは当たり前ではないでしょうか、息子さんの保護者なのですから。

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