
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
着払いで支払ったものや 開封されたものは 返送は出来ても 受け取り拒否はできない。
受け取り拒否は郵便局の責任の範疇のものだけだからだ。
今回の場合 発送した相手に対し「行方不明で認定死亡を検討している最中 なので このような品は送ってこないで欲しい」だろう。
もし行方不明者が注文をしたというのなら 「現在警察に捜索願を出しているので まず警察と連絡を取っていただきたい もし悪戯なら悪質なので それも警察に訴えたい」で 相手が引き下がればよし。
引き下がらないようならこちらから警察に連絡し「行方不明の者が事件に巻き込まれた疑いがある」とやることで 相手のこれ以上の要求を阻むことができるだろう。
ただの封筒であって 中身に価値のあるものもなければ 放置すればいい。
「そんなの知らない」で終わりだ。
いちいち受け取り拒否などする必要はない。
何か言われても その蒸発した者が未成年でもない限り 「どうして私がそちらのために動かなくてはならないの」で済む。
未成年であった場合は 親の監督責任があり 受け取り拒否しても済まない。
「未成年の契約の無効」を訴えなければならないので 率先して開けて良い。
放置すればむしろ 支払う事になりかねない。
No.4
- 回答日時:
そもそもですが、「誤配達」ではないので開封されていなくても返送はできません。
可能性としては「受取拒否」または「受取拒絶」だと思いますが、開封されている場合は該当しません。この場合、その封筒に「受取拒絶」と付箋を貼り付けて、封筒ごとちょっと大きめの封筒に入れて、発送先の住所・宛名を記載の上、切手を貼って送るしか方法は無いでしょう。
No.3
- 回答日時:
開封した物は、受け取り拒否は出来ません。
特に書類などを送ってきたならなおさら、無理ですね。送り返す事は出来るので、そのまま別の封筒に入れて、本人不明と記載して送り返しましょう。

No.2
- 回答日時:
郵便物ではありませんがPCパーツを適応機種を間違って開封してしまい販売先に問い合わせたところ、返品に応じてくれました。
この場合、日ごろから取引(買い物)をよくすることも多少は影響があるかもしれません。郵便物は基本未開封が返送の基準ですので開封の痕跡があれば、貴方のご要望に応じることは難しいと思います。
蛇足ですが開封したことにより、貴方様に不都合が発生するのでしょうか?
文面から察すると何か誤って購入した商品の代金を迫られているようには見えませんが!
No.1
- 回答日時:
無理でしょうね。
それが通ってしまえば郵便物の秘匿性が無くなってしまいます。
それよりも、中身が郵便物の全てである証明ができません。
必要なものだけ抜き取って受け取り拒否なんてことも出来てしまいます。
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