
初めて質問いたします。
会社にいつ頃からか。(大体3ケ月位前?)、週一で1冊の雑誌が届いています。
内容は悪くは無かったし、社内の幹部の誰かが発注したのだろうと思っていましたが、先日誰も注文していないことが分かりました。年間購読料48000円となっており、現在支払もしておりません。これは勝手に書籍を送って後から代金を請求する業者の仕業かと心配になりました。今まで見た分の代金の支払義務はあるのでしょうか?また今後はどう対処すればよいかアドバイスお願いいたします。・・こちらから郵送停止の連絡をしたほうがよいか。黙って受け取り拒否をするほうがよいなど・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「ネガティブオプション(送りつけ商法)」という、典型的(古典的)な悪徳商法ですね。
「契約」は「申込」と「承諾」という、双方の合意があってはじめて成立するわけですから、一方的に本を送っただけでは、売買契約は成立しません。
したがって、こうした本の代金を支払う義務はありませんし、こちらから返送する義務もありません。
もっとも、送られてきた本の所有権は、販売業者の方にありますから、送られてきた物品の取り扱いには注意が必要です。
承諾も使用もしないまま14日間経過した場合や、引取りを請求してから7日間経過した場合には、販売業者は商品の返還を請求できないこととされています(特定商取引法59条)。この後は、自由に処分してかまいません。それ以前に箱を開封して本を使用した場合には、承諾したものとみなされますので注意が必要です(民法526条)。
(結論)
・法律的には、到着してから14日以内に、開封して見た分の代金の支払義務はある。(ただ、実務的には、相手には14日以内に開封したかどうか確認しようがないですから、支払う必要は無いでしょう。)
・開封していない分については、14日を過ぎたら支払い義務はない。処分してもよい。
・出来れば、内容証明郵便で、郵送停止の文書を送っておく。(私の場合ですが、個人宛に来ていた雑誌について、文書を送ったら、ぴたっと来なくなりました。)
http://www.hou-nattoku.com/consult/60.php
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/60.php
No.5
- 回答日時:
5万円以下は稟議なしという会社が多いので、「だれかが注文したんだろう」という錯覚で、払ってくれることを期待した、送りつけ商法の可能性が大きいです。
勝手に送ってきたなら、払う必要はありません。
そのまま無視してもいいと思います。
請求が来たら、「注文していないものを送りつけてきていて、こちらも困る。回収にくれば返す」という態度をとってもいいでしょう。
まとめて着払いで返品するという方法もありますが、戻してもどうせ廃棄処分でしょうから、こちらで捨てることになります。
No.3
- 回答日時:
まずは、送りつけてくる雑誌の販売部に電話をしましょう。
交渉によっては、今まで読んだ分が無料になります。
販売部に確認する事は
1.送付理由
2.受付日時
3.FAXか郵送かオンラインか電話か
と言うのが最低限聞く事になります。
ものによっては、3ヶ月間無料で良かったら1年継続してください。という雑誌もなくはないので、確認が大事です。
良くあるのが、3ヶ月間無料購読させてアンケートに答えさせて雑誌に反映させる。期限までにアンケートに答えないと3か月分の購読料を支払ってください。というのもあります。
また、何かのアンケートに答えた覚えがあって(展示会等で)それが、雑誌を数ヶ月間無料講読になっている場合もあります。
なにはともあれ、販売部へ直ぐに電話して確認する事です。
ではでは!
No.2
- 回答日時:
誰も注文していないのであれば、送りつけ商法ではないかと思います。
送りつけ商法の場合、代金を支払う義務も送り返す義務もありません。ただし、14日間保管する必要があります(業者に引き取り請求をした場合には7日間)。その後の処分は自由です。
ただ、悪質な業者の場合、注文されたと主張し、注文書に印鑑もあると言ってきたことがありました。
ファックスで注文書を送ってもらうと、確かに当社の印鑑でした。ただ、まったく捺印した覚えがないため、注文書の原本を見せてほしいといったところ、急にしどろもどろになりました。どうやら当社の印鑑をコピーしていたようです。(笑)
参考URL:http://www.pref.ehime.jp/ecc/claim/negatibu.htm# …
No.1
- 回答日時:
支払い義務は生じないように思いますが、自信はなしです。
私のところでも同様のケースがありました。そのときは請求書が来た段階で、「こちらで注文していない。どういうことだ」と一報を入れました。相手の言い分は「内容に共感を頂いて、支払っていただけるならと思い請求書を送った」というもので、請求は無効であること、今後は郵送しないことの確約を取りました。参考までに。
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