女性です。
◯去年の年末、障害年金をもらっている旦那と離婚しました。障害年金には子どもの加算もついています。子ども二人は私が引き取り、戸籍や住民票も私が世帯主となり、子どもを戸籍に入れました。ひとり親医療などの手続きもしました
◯私は現在正社員で手取り16万ほど給料をもらっています
◯旦那から養育費を10万円もらっています。(弁護士を通して決定しました)子どもの加算もあるから、高めになったんだと思っています
本題ですが、
◯最近、市役所で児童扶養手当ての手続きをしました。満額で53000円ほどの児童扶養手当てのうち、少し減額され、40000ほどもらえることになりました。
正直、多すぎない?と思うのですが、計算式などはあるのでしょうか?
また、児童扶養手当てをもらうことにより、今後、元旦那の子の加算が断ち切られ、養育費も減額されるようなことがあるのでしょうか( ;∀;)?私の知識では、子の加算が優先されると思うのですが…
詳しい方、教えてくださいm(__)m
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
計算式の(X-Y)の所に掛ける 0.0230559 とか 0.0035524 という数値は、法令でちゃんと決められているんですよ。
児童扶養手当法施行令という法令の第二条の四です。
以下の URL をポチッっとクリックして、見てみて下さい。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO00 …
とっても難解な表現で書かれていますけど、第3項(「3」の所)や第4項(「4」の所)に、この数字がきちっと記されているのをわかってもらえると思います。
で、ほかもよーく見てもらうと薄々わかってもらえるとは思うんですけど、この法令が、児童扶養手当の所得制限の中身を規定しています。
児童扶養手当そのものは、児童扶養手当法という法令で決められていて、月額(全部支給のとき)は第五条で決められている額になります。
以下の URL をポチッっとクリックして、見てみて下さい。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC00 …
で、これまたよーく見てとわかってもらえると思うんですけど、第六条で、手当額の自動改定っていう決まりが定められているので、金額がコロコロと変わります。
そして、ややこしいことに、さっきの児童扶養手当法施行令で読み替えるんですよね。第二条の二(以下の URL です)です。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO00 …
しかも、各条のタイトルを見てもらうと見当が付くとは思うんですけども、「政令で定めるなんたら」と書かれているでしょう?
つまり、「何々を変えますよ~」という政令といったものがこれまた別に存在していて、0.0230559 とか 0.0035524 という数値も手当額も、基本的にコロコロ変わるんです。
今年4月分からの児童扶養手当の額(令和4年度の額)は、既に決まっています。
毎年1月の最終週に、新年度の年金の額の発表と一緒に行なわれる決まりになっています。
以下の URL の PDFファイルに載っています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/00072514 …
一方、0.0230559 とか 0.0035524 という数値や、障害基礎年金の子の加算額の改定後の額(新年度の額)は、毎年3月の最終週にならないとわかってきません(^^;)。
厚生労働省法令等データベースという、誰でも見れるサイトで公表されるんですが、あまりにも専門職向けなので、おすすめしません(^^;)。
━━━━━━━━━━━━━━━
ということで、こういう細か~い法令のもろもろによって、所得制限(一部支給)の方法などがきっちりと定められているんです。
障害基礎年金ももちろん同様で、国民年金法、国民年金法施行令などで実に細か~く定められています。
その上で、ひとりひとりに関して、1人目はいくらいくら、2人目はいくらいくらっていう感じで児童扶養手当の額・子の加算額を出して、それぞれの子ごとに差額を出すんですね。
全体を一気に出してしまうんではなくて、いちばん細かい単位(要するに、子ひとりひとりに分けるということ)で考えるんです。
そして、最後に、そうやって出した差額を足す‥‥。
この額が、実際にもらえる児童扶養手当の額(カット後の額)になります。
子の加算額のほうはカットされません。
>「養育費×80%」は、×12か月で計算すればよいですっけ?
はい。OKです。
年額 10万円ではなくて、月額 10万円なのでしょう? 12倍しないと。
たくさんお返事いただきありがとうございました!
細かい計算式など、知りたかったことを教えていただき、ありがとうございました!
頑張って生活してまいります。
No.6
- 回答日時:
補足コメントをいただき、ありがとうございます。
子2人のとき(あなたの場合)の「障害基礎年金の子の加算額と調整される前の児童扶養手当の額(子2人分)」の計算手順は、以下のとおりです。
━━━━━━━━━━━━━━━
子の加算額と調整される前の児童扶養手当(子2人のとき)の額
【 計算手順 】‥‥ 上から順に進めてゆく
● 一部支給のときの支給額の基準になる部分(① や ② の X - Y の部分)
源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」
+ 養育費 100,000 円 × 80 %
- 80,000 円
- 諸控除の額
- 子2人のときの所得制限限度額 1,250,000 円
● 子1人目の児童扶養手当の額(一部支給)
一部支給額 = 43,150円 -(X - Y)× 0.0230559 ‥‥ ①
● 子2人目の児童扶養手当の額(一部支給)
一部支給額 = 10,180円 -(X - Y)× 0.0035524 ‥‥ ②
● 子の加算額と調整される前の児童扶養手当(子2人のとき)の額
一部支給額(合計)= ① + ②
━━━━━━━━━━━━━━━
見ていただくとわかると思いますが、基準部分(X - Y の部分)に関し、社会保険料等相当額の 80,000 円や、税制上の諸控除の額、1,250,000 円を差し引くことができるので、実は、この恩恵がバカにできないんです。
まして、子2人ですから、1人目・2人目‥‥と異なる計算式で得られた額を合算することもできます。
この結果、たとえ所得制限によって一部支給になってしまったとしても、結果として、あなたが感じられたように「もらえる児童扶養手当の額が大きいなぁ」という印象になります。
法令で定められている以上は、決して間違っている計算手順ではありませんので、ご安心・ご納得いただいて結構です。
なお、ご承知のとおり、障害基礎年金に子の加算額(2人分)が付けられていますので、そちらの受給が優先されることとなり、実際に支払われる児童扶養手当の額は、その「子の加算額」と上記「調整前の児童扶養手当の額」との差額分となります。
以上です。
計算式を踏まえて、段階的かつ丁寧にポイントだけを追ってゆけば、決してむずかしいものではありません。
子の加算額が減ってしまったり打ち切られたりすることはなく(夫が生計を維持する実子だからです)、また、養育費に影響することもありません。
逆に、親切心から回答 No.4 のようにぐだぐだと詳しく書き過ぎてしまうとすると、かえってポイントがわからなくなってしまって、なかなか理解にはつながってゆかないと思われます。
No.5
- 回答日時:
令和3年4月分以降の児童扶養手当の一部支給(つまり、所得制限あり)のときの計算式は、以下のように、法令できちんと定められています。
(回答 No.4 で示されている数字は、残念ながら古いものです。)
● 児童1人の場合(月額)
一部支給手当額 = 43,150円 -(X - Y)× 0.0230559
──────────
X
= 児童扶養手当で審査する請求者本人の所得
= A + 養育費 × 80% - 80,000 円 - 諸控除額
※ Aとは?
・ 給与をもらっている人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」
・ 自営業など確定申告の人は、確定申告書控の「所得金額の合計」
※ 80,000 円とは?
・ 社会保険料や生命保険料に相当する額として、実額とは無関係に一律差引
※ 諸控除額とは?
・ 以下のようなもの(= 差し引く)
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
配偶者特別控除 最高 33万円
医療費控除 など
──────────
Y
= 全部支給されたとしたときの所得制限限度額
(例えば、扶養が2人ならば、125万円)
──────────
(X - Y)× 0.0230559 の部分は10円単位(10円未満の端数を四捨五入)
下記 (X - Y)× 0.0035524 および (X - Y)× 0.0021259 においても同様に「10円未満の端数を四捨五入」すること。
──────────
● 児童1人の場合(月額)
一部支給手当額 = 43,150円 -(X - Y)× 0.0230559 ‥‥ ①
⇒ したがって、43,150 円 ~ 10,180 円までの範囲で 10円刻みの額に
● 児童2人以上の場合(月額)
以下の計算式に基づいて、上記 ① に ②や③を加算
2人目:
一部支給手当額 = 10,180円 -(X - Y)× 0.0035524 ‥‥ ②
3人目以降1人につき
一部支給手当額 = 6,100円 -(X - Y)× 0.0021259 ‥‥ ③
──────────
障害基礎年金の「子の加算額」と「児童扶養手当」の併給調整については、令和3年3月分以降(= 令和3年5月の支払分以降)、次のように計算されます。
「児童ひとりひとりにつき、児童扶養手当の額 - 障害年金の子の加算額 を実際の児童扶養手当として支給する(月額で計算)」
令和3年度の「子の加算額」は、次のとおりです。
・ 児童2人まで:子1人につき 224,700円/年(月額 18,725円)‥‥ ④
・ 児童3人目以降:子1人につき 74,900円/年(月額 6,241円)‥‥ ⑤
つまり、①~③の児童扶養手当の額と④~⑤の子の加算額を比較し、子1人につき、それぞれの差額が「実際の児童扶養手当」として支給されます。
一方、「子の加算額」は全額支給されます。
前夫(障害基礎年金を受給)が養育費を払っていることから、夫はいまだ、子の生計を維持しています。
したがって、引き続き、子の加算額は付きます。
要は、子の加算額のほうが優先されます。
そもそも、公的年金を受けている場合には、本来は児童扶養手当は受けられなかったのですよ。
差額を支給できることになったのは、あくまでも特例的な法改正によるものなんです。
上記の併給調整に関しては、必ず、障害基礎年金の年金証書・年金決定通知書(又は、所定の「公的年金給付等受給状況届」「公的年金給付等受給証明書」)を持参して、市区町村の児童扶養手当担当窓口に申し出て下さい。
要は、前夫と今後も密接に連絡を取ってゆかないとダメかと思います。
申し出が遅れると、それまでの児童扶養手当は「不当利得」として返還が求められてしまいますので、ご注意下さい。
児童扶養手当だけに注目してもダメです。
その点で、正直申しあげて、回答 No.3~ No.4は、詳しい割には不十分なものである、と言わざるを得ません。残念に思います。
No.4
- 回答日時:
ウミネコ104です。
NO3離婚後の子の養育費を受け取る場合で生計を一にしていないことが条件で児童扶養手当及び児童手当を受給することができます。
児童扶養手当の場合は所得制限がありますので所得に応じて減額もあります。
つまり、養育費と生計維持者は別物です。
以下は、離婚弁護士ナビから抜粋です。
https://ricon-pro.com/
児童扶養手当の支給対象に該当する要件
児童扶養手当が支給されるのは、以下のようなケースです。
父母が離婚し、父または母と生計が同一でない
父または母が死亡した
父または母が一定の障害を持っている
父また母が生死不明
一方の親が養育者である親の申立によってDV法の保護命令を受けている
父または母から1年以上の間、見捨てられている
父また母が法令によって1年以上身柄拘束されている
婚姻していない男女から生まれた
父母が不明
支給が制限されるケース
以下のような場合は児童扶養手当を受給できません。
児童または請求権者が日本に居住していない
児童が児童福祉施設など入っている
児童が里親に委託されている
児童が父母の両方と生計を同じにしている
親が再婚してその配偶者に扶養されている
児童扶養手当を減額されるケース
児童扶養手当は、親が働けるのに働かない場合、減額される可能性があります。具体的には以下の2つの早いほうの時期が来たときに資格を失い、一部減額され半額程度になります。
支給開始月の1日から5年が経過したとき
離婚日の属する月の1日から7年が経過したとき
ただし実際に減額されるのは、障がいや病気、親族の介護など事情がないのに就職や自立に向けた努力を行っていない場合です。
受給資格が得られると児童扶養手当とは別に優遇措置がある
児童扶養手当を受給できる場合、手当以外にも優遇措置を受けられる自治体が多数あります。サービスの一例として以下のようなものがあります。
JR通勤定期券の割引
都営交通無料乗車券が支給される
水道料金基本料金などが免除される
粗大ごみの手数料免除
バス・地下鉄の特別乗車券が交付される
医療費助成
定期預金の優遇(利率が加算される)
お住まいの自治体によってサービス内容が異なるので、役場に問い合わせて確認しましょう。
児童扶養手当でもらえる金額は?
児童扶養手当には「所得制限」があり、一定以上の所得があれば減額されます。支給には、指定の金額全額支給される「全部支給」、減額されて支給される場合を「一部支給」と言います。
一部支給の場合、所得に応じて10円単位で減額されていきます。具体的な給付金の金額は以下の通りです。
子どもの人数 全部支給の場合 一部支給の場合
1人 4万2,910円 1万,120円~4万2,900円
2人目の加算額 1万,140円 5,070円~1万,130円
3人目以降の加算額 6,080円 3,040円~6,070円
児童扶養手当の所得制限とは?
所得制限とは、一定以上の所得があると児童扶養手当の受給を減額されたり支給を停止されたりすることです。具体的な所得制限の金額は、以下の通りです。
扶養人数 受給資格者本人
扶養義務者(再婚相手など)
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 357万円
子どもが一人増えると38万円を加算できるので、38万円分所得が増えても所得制限にかからないことになります。たとえば子どもが4人いたら、201万円の所得までは全部支給されます(163万円+38万円)
なお実際に所得を計算するときには、実収入から経費や給与所得控除などを差し引いた上で養育費の8割を加算します。
なお実際に所得を計算するときには、実収入から経費や給与所得控除などを差し引いた上で養育費の8割を加算します。
例えば給与所得控除の所得が180万円で養育費が毎月4万円の場合、年間所得は180万円+(3万2千円×12ヶ月)=218万4,000円となります。
またひとり親が再婚した場合、再婚相手の所得が上記「扶養義務者」の金額を超えていると所得制限にかかります。詳細は、区市町村に問い合わせて確認しましょう。
No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2質問の扶養児童手当は継続して受け取ることはできます。
養育費は子に対してのもであり、養育費の振り込みが続く限り障害年金加算は受取ることは可能となります。
その場合の扶養児童手当も受け取ることはできます。
つまり、障害年金と扶養児童手当の支給する管轄が違います。
但し、児童扶養手当の支給額
児童扶養手当の支給額は、ひとり親の所得によって「全部支給」と「一部支給」に分かれます。また、子どもが2人以上いれば加算されます。
しかし、児童扶養手当には所得制限があり、所得によって手当は「全部支給」「一部支給」「不支給」の3つに分かれます。
あなたの住まう市町村の行政窓口(こども支援課など)で聞くことで理解ができるかと思います。
No.1
- 回答日時:
子の加算については、離婚して相手方が子を引き取ったとしても、
生計維持が認められれば支給されます。
認められればなので、今は障害福祉の審査もかなり厳しいので認められるかはなんとも言えないところです。
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ありがとうございます。
養育費を支払っている通帳の明細などがあれば、子の加算は継続されるようです。
その場合でも、児童扶養手当ては継続されるのかが知りたいです。
ありがとうございます。児童手当ては受け取っております。
かさねがさねありがとうございます。
では、子の加算も児童扶養手当ても、なくならずにもらい続けられるんですね!(私がよほど高所得にならない限り)
詳しい回答ありがとうございます!
私が知りたいことに近づけたかと思います。
私が調べた感じでは、クリクリさんがおっしゃるように、子の加算を優先し、差額を児童扶養手当としてもらえるとのことでした。
ただ、それにしては、私がもらえる児童扶養手当の額が大きいな…と思って質問した次第でした。クリクリさんの回答を見て、児童扶養手当の計算式で、「マイナス80000円」があったので、少し納得できた気がします!ありがとうございます。
たびたびありがとうございます。
私の考えでは、
◯児童扶養手当て➡️最大で、二人分でひとつき53000円ぐらい
◯子の加算➡️二人分で、ひとつき38000円ぐらい
これを単純計算で
53000-38000=15000
最大で15000円ほどが、私のもらえる児童扶養手当てと思っていました。
クリクリさんの計算式の0.2とか0.03とかは知らなかったので、感謝です。ちなみに、「養育費×80%」は、×12か月で計算すればよいですっけ?
もしよろしければ教えてくださいm(__)m
ありがとうございました!こういう回答が欲しかった(ソースのわかるもの)ので、満足いたしました!
何度も補足に回答していただき、ありがとうございます!
具体的な計算式も出していただき、安心したので、ベストアンサーとさせていただきます!
たくさんの回答ありがとうございました( ;∀;)