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定期券払い戻しについて質問です
私は1ヶ月ごとの定期券を利用しています

例えば 2月17日〜3月16日までの定期券を購入していたとすると、これは払い戻しできる定期の対象ではないのですか?

調べてみたところ、
不要になった鉄道定期券は、使用・未使用を問わず有効期間が1ヵ月以上残っている場合に限って払いもどしいたします。
この場合の払いもどし額は、定期運賃から経過した期間(1ヶ月未満の日数は1ヶ月に切り上げます)の定期運賃と手数料を差し引いた残額です。
なお、使用開始日から経過日数が7日以内の場合は、経過日数分の定期券区間往復普通運賃と手数料を差し引いた額を払いもどしいたします。

と、書いていました。

A 回答 (3件)

こんばんは。

電車運転士をしております。

定期券は月ごとの契約です。

間違えて購入してしまった(誤購入)を想定し、使用開始日から7日以内は、
原券-(普通運賃の往復×経過日数に手数料を足した金額)=払い戻し
……が出来るのですが、8日以降は1ヶ月定期券の場合は払戻額はゼロになります。

3月16日末尾の1ヶ月定期券の場合は、7日過ぎていますので払戻額はゼロ。

払い戻せません。
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記載の通りで、1か月以上の残りがなければ


払い戻し対象外です。
よって、毎月1か月定期を買ってる場合は
そもそも払い戻しの対象外です。
(例外として7日以内なら、という場合も記載の通りですね。
ただしこの例外も、鉄道会社によりあったりなかったりしますので
ご注意を)

2/17使用開始の1か月定期で現在(2/28)までお持ちなら、
とっくに7日以上経ってますので払い戻しても1円も戻りません。
使う使わないにかかわらず3/16まで持ち歩きましょう。
通勤、通学にかかわらず、プライベートで利用しても
問題ないですよ。
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その書いてあることで全てです。


払い戻しを申し出ても構いませんが、1円も戻ってきません。ただ単に返上することになります。
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