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先日65歳で定年退職しました。
とりあえず年金生活をおくる予定で先日役所で国民健康保険への切り替えは済ませましたが年金も切り替え手続きが必要でしょうか。
健康保険の切り替え時にはとくに必要でないようなことを言われたんですが。
現状年金については62歳から(働きながら)特別厚生年金?をもらってました。
改めて手続き関連を調べてたら14日以内にとかあるのでそれだと期限もせまってるから少し不安になりまして。
なお会社から離職票などはまだ届いてません。

質問者からの補足コメント

  • たくさんありがとうございます。
    老齢厚生年金受給手続き済みかどうかはWEBで確認できるんでしようか?

      補足日時:2022/03/02 17:42

A 回答 (6件)

回答 No.4 の下記部分の一部訂正です。

(" " で囲んだ箇所が訂正部分)。
たいへん申し訳ありません。

【正】

あなたのような65歳定年退職のときには、厳密には、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の直前に定年退職する、ということがポイントです。
(退職日 = 65歳到達日の1日前 = 65歳の誕生日の2日前)
(資格喪失日 = 65歳到達日 = 65歳の誕生日の1日前)

したがって、例えば、2月"2"日が65歳の誕生日だとします。
すると、65歳到達日は2月"1"日。
65歳定年退職日はその"1"日前の1月31日で、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日は2月1日になります。

【誤】

したがって、例えば、2月"3"日が65歳の誕生日だとします。
すると、65歳到達日は2月"2"日。
65歳定年退職日はその"2"日前の1月31日で、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日は2月1日になります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
はかの方もありがとうございました。

お礼日時:2022/03/04 08:40

>老齢厚生年金受給手続き済みかどうかはWEBで確認できるんでしようか?



手続き済かどうか、ではなく、請求が済んで決定されたかどうか、といった意味ならば、ねんきんネット(登録されていますか?)でわかります。

というのは、年金支払いに関する通知書をねんきんネット上で見ることが可能だからです(郵送されてくるものと内容的には同じです。)。
年金決定通知書・支給額変更通知書などが見られれば、それでわかります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net2/service/20150331 … に説明があります。
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特別支給の老齢厚生年金を受けていらっしゃったわけですが、65歳以降の本来支給の老齢厚生年金については、別途、請求手続きが必要です。


65歳の誕生日がある月の初め(1日生まれの人ではその前月の初め)に、日本年金機構から以下URLのような「ターンアラウンド用の年金請求書」というものが届きますから、それに記入の上、必ず、誕生日のある月の末日までに送り返して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

年金に関する手続きは、基本的には、これで足ります。

被保険者種別の切替(厚生年金保険の被保険者 ⇒ それ以外)は不要です。
60歳以降の場合は、通常、国民年金に加入することはないからです。
健康保険の被保険者種別の切替(健康保険 ⇒ 国民健康保険)は済んだ、とのことですから、こちらは特にご心配ありません。

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退職時改定といって、資格喪失日(退職日翌日)がある月の直前までの厚生年金保険の被保険者期間だった月の分が老齢厚生年金額の計算に反映され、
特別支給の老齢厚生年金で受けていた「報酬比例の年金額」よりも老齢厚生年金額(報酬比例の年金額そのものです)が多くなります。

そして、退職日がある月から1か月を経過した月の分から反映する、という決まりがあるので、その月の分から改定後の額が適用されます。

厚生年金保険法第43条第3項が根拠です。
必ずしも「65歳改定」ではない、という点がミソです。
また、それまでの厚生年金保険被保険者期間が全て反映されて再計算された額になります。
そのため「5年間云々」の反映とは限りません。

「被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。」

あなたのような65歳定年退職のときには、厳密には、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の直前に定年退職する、ということがポイントです。
(退職日 = 65歳到達日の1日前 = 65歳の誕生日の2日前)
(資格喪失日 = 65歳到達日 = 65歳の誕生日の1日前)

したがって、例えば、2月3日が65歳の誕生日だとします。
すると、65歳到達日は2月2日。
65歳定年退職日はその2日前の1月31日で、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日は2月1日になります。
すると、1月分までの被保険者期間について、老齢厚生年金額の改定に反映されます。
また、退職日がある月は1月(1月30日)になるので、そこから1か月が経った日(2月28日)がある月の分(2月分)から、老齢厚生年金に改定後の額が反映されます。
前々月分・前月分が直後の偶数月に支払われるわけですから、4月の支払分(2月分・3月分を支給する)から反映されます。

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以上です。

その他、65歳到達日前の退職であれば、雇用保険から「失業等給付(基本手当)」が、65歳到達日以降の退職であれば「高年齢求職者給付金」が、それぞれ支給されます。
両者は似て非なるものですから、離職票などについては、「65歳到達日」(65歳の誕生日の前日)よりも前に定年退職日があったのか否かにご注意下さい。

なお、定年退職後に再就職(転職)するような場合には、70歳直前までは厚生年金保険に入れますし、今年4月以降は在職時定時改定といって退職時改定のような再計算のしくみが設けられたりするので、また大きく変わってしまいます。
そのような場合には、あらためて別の質問を立てて、ご質問いただいたほうがよろしいかと思います。
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おつかれさまでした。



>年金も切り替え手続きが必要でしょうか。
全く必要ありません。
退職時、社会保険の脱退で厚生年金の脱退
となり、年金の被保険者からも脱退になります。
国民年金は、20~60歳の加入期間なので、
もう加入はできないです。

それより、なにより、
●年金受給の請求手続きが必要ですよ!
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
既に「年金請求書」が送られてきていると思われます。
最寄りの年金事務所へ行って請求手続きをして下さい。
誕生月の末日までに手続きしないと、支給が遅れます。

あと朗報です。
65歳で脱退することで、60歳以降加入してきた
●5年間の厚生年金分が、65歳から反映されます。
ですから、
老齢厚生年金は、65歳時点で改定となり、
特別支給で受けていた受給額より増え、
それに加えて、老齢基礎年金が受給開始となるのです。

配偶者がいらっしゃり、年下ならば、
加給年金も受給できます。(年39万)

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/02 11:23

65歳の誕生日までに、日本年金機構から申請書が


郵送されてきます
それに書き込んで送り返せば年金が支給されます
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に何もしなくてよいということでしょうか。

お礼日時:2022/03/02 09:03

国民年金は65歳以上は加入できません。

したがって役所での手続きは不要です。厚生年金は70歳まで加入できますのでもし仕事をされるなら社会保険加入できるところがいいと思います。健康保険も入れますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
転職するときのみ手続きが必要ってことでしようか。

お礼日時:2022/03/02 09:10

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