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月の途中で退職をし、1週間後に新たに働き始めます。

この場合、厚生年金から抜けるのも新たな加入も同じ月ですが、抜けてからの1週間は国民年金への切り替えが必要になりますでしょうか。
(離職票の到着はまだ先になり、到着する頃は働き始めているので市役所に行く時間がありません)

また、今年度の国民年金の支払い免除申請をしており認められております。

切り替え必要で手続きをした場合、自動的に免除となりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

①厳密に言えば、抜けてからの1週間は国民年金への切り替えが必要になります。

合わせて、国民健康保険への加入と脱退も必要になります。
②国民年金・国民健康保険とも、同一月内での取得喪失は保険料納付は発生しません。月末日に加入している年金・保険での保険料負担になります。
③切替手続きをした場合でも、自動的に免除となりません。しかし、②により保険料納付義務は生じません。
④国民年金・国民健康保険とも、加入には、健康保険資格喪失証明書が必要です。脱退には、新しい会社の保険証が必要です。脱退手続きをしないと、二重加入状態で、保険料の請求・督促・差押処分など、お互いに無駄な労力が必要になりますので、必ず手続きしましょう。
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この回答へのお礼

やってみます

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/07 14:29

社会保険の月額料支払先は、月末日の加入先になります。


月内に再就職すれば、
その月の厚生年金は転職先から支払う事になります。
月を飛んでの再就職の場合は、
月末日に厚生年金加入先がない月分は、国民年金加入になります。

なお、健康保険は、月内に再就職と言えども、
空白の一週間は、国民健保への加入が必要です(無保険期間の禁止)。
但し、月額料金は、その徴収なく脱退となり、
月末日の加入先である転職先の健保に払う事になります。
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この回答へのお礼

がんばります

ご回答ありがとうございます。
以前市役所で病院に行った際自費でもよければ国民保険への加入はしなくても良いと言われたのですが加入必須なのですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/07 14:30

月単位、両方ははいれない、国民か厚生年金か、



ハズですよ、

役場に聞くとわかります
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/07 14:29

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