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なぜ、推定相続人が廃除が受けた者がいる場合、その者を法定相続情報一覧図に記載することを要しないのですか?

A 回答 (1件)

相続権が無いからです。




推定相続人の廃除がある場合
その廃除された人のことは、
法定相続情報一覧図には記載しません。

相続放棄した人がいる場合
その人の記載は、他の放棄していない相続人と同様の形式であり、
その人が相続放棄した旨については記載しません。

この違いは、

1 推定相続人の廃除の旨は、戸籍に記載されている
2 相続放棄した旨は、戸籍に記載されていない
3 法定相続情報一覧図はあくまでも戸籍
(の束)の代わり、という点からきています。
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