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近日中に、書留郵便が届きます

さて、私は一人暮らしをしているのですが、仕事のため基本的に日中は郵便物を受け取れません
で、この書留郵便は事前に追跡番号が知らされています
試しに、この郵便物を職場で受け取れないかと問い合わせてみたところ、荷主の希望がなければできない、と
今やコロナを収束させる気の無い無能チョッパリのせいで物流業界・流通業界は慢性的な人手不足が深刻化しているはずで、
となると局員や従業員の負担軽減のために、もっと柔軟にすればいいと思うのは私だけでしょうか
明確に受け取れないと申告しているのに、「あえて」無駄な時間を使わせるのって嘲笑するしかありませんし、
エレベーター無しの物件に住んでいるため、このアップダウンも無駄オブ無駄です
些細なコストなのかも知れませんが、こういうのをダラダラと認めてるから株価も上がらず収益もヨコヨコと上場企業として失格レベルだと思います
若しくは転送不要郵便だと不可だとか法律で決まってるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 無能なジャップランドの政治家や議員が変わらないと局員や配達員の負担は一生減らないと理解しました
    郵便局や配送ドライバーってしょっちゅう求人を出していますからお察しですね

      補足日時:2022/03/17 15:38

A 回答 (6件)

>若しくは転送不要郵便だと不可だとか法律で決まってるんでしょうか?



郵便の取扱いは、国の法律「郵便法」の定めにより事業者(日本郵便株式会社)が制定して総務大臣が承認したサービス約款「内国郵便約款」に基づいて実施されます。

差出人が郵便物を投函または窓口に差出したときに、差出人と日本郵便との間でこの約款に基いて郵便物を受取人に届ける契約が成立したことになります。日本郵便は差出人との契約を約款で定めた通りに実施する義務を負います。約款に規定されていない扱いをすることは契約違反になります。

今回の「書留郵便」の配達先(受取り場所)の変更については、書留の取扱に関する規定や転送に関する規定が適用されます。この規定にない特別な取り扱いを求めることはできません。
規定内容がわからないとか納得できないという場合は、日本郵便へ問い合わせるとよいです。Webメールでの問い合わせも可能です。

日本郵便トップ > よくあるご質問・お問い合わせ
> よくあるご質問・お電話でのお問い合わせ
https://www.post.japanpost.jp/question/contact_u …

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参考までに、「郵便法」と「内国郵便約款」の関係がありそうな条文を下記に引用しておきます。

なお、「ゆうパック」は「郵便法」の適用を受ける郵便(総務省所管)ではなく、一般の宅配便業者と同じ「貨物自動車運送事業法」に基づく宅配便(国土交通省所管)の「ゆうパック約款」の規定が適用されます。

■「郵便法」(昭和22年法律第165号)
(施行:令和3年7月6日、最新改正:令和3年法律第75号)

(郵便の実施)
第二条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

(あて名変更及び取戻し)
第三十四条 郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。

(転送)
第三十五条 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。

(書留)
第四十五条 書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
② 前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。
③ 差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。
④ 会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。
一 現金又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物
二 引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物

(郵便約款)
第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項
ニ その他会社の責任に関する事項
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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■「内国郵便約款」 日本郵便株式会社
(実施2012年10月1日、最近改正2022年2月21日)

第4章 郵便物の取扱い
第5節 郵便物の転送

(郵便物の転送)
第86条 郵便物は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合において、その後の住所又は居所を当社が別に定めるところにより変更前の住所又は居所の郵便物の配達を受け持つ事業所に届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出のあった住所又は居所に転送します。ただし、その表面の見やすい所に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を明瞭に記載した郵便物については、この限りでありません。
2 書留、交付記録郵便又は代金引換としない郵便物の配達を受けた者が受領後遅滞なくその郵便物に受取人の移転先を表示して差し出すときは、前項の届出がない場合でも、その郵便物に限り、これをその移転先に転送します。
3 前2項の規定により転送する郵便物が速達又は新特急郵便としたものであるときは、それぞれその取扱いにより転送します。ただし、新特急郵便としたものでその取扱地域外に転送するものについては、速達の取扱いにより転送します。

第5章 特殊取扱
第4節 書留

(一般書留の取扱い)
第109条 当社は、郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達途中においてその郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から当社に申出のあった損害要償額の全部又は一部を賠償する書留(以下「一般書留」といいます。)の取扱いをします。
2 一般書留とする郵便物(以下「一般書留郵便物」といいます。)は、事業所において次により取り扱います。
(1) 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付し、損害要償額の申出があったものについては、これに損害要償額を記入すること。
(2) 運送するときは、郵便物の授受を記録すること。
(3) 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に返還するときは、郵便物の配達証に受取人又は差出人の受領の証印又は署名を受けること。
(4) 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受けること。
(5) 受取人不在又は差出人不在その他の事由によって(3)又は(4)に規定する取扱いをすることができなかった郵便物を受取人又は差出人が指定した設備において交付し、又は返還するときは、当社があらかじめ通知したその郵便物の交付又は返還に必要な暗証番号の入力を受けた上、郵便物の配達証にその設備の名称及びその設備の扉が閉じられた日時を記載すること。
(6) 受取人不在又は差出人不在その他の事由によって(3)又は(4)に規定する取扱いをすることができなかった郵便物を受取人又は差出人が指定した場所に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証にその郵便物を配達する者が配達場所及び配達日時を記載し、並びに配達の証印又は署名をすること。

(簡易書留の取扱い)
第110条 当社は、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、その郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中においてその郵便物を亡失し、又はき損した場合には、50,000円を限度とする実損額(差出地におけるその内容品の市場価格を基準とします。以下同じとします。)を賠償する書留(以下「簡易書留」といいます。)の取扱いをします。
(1) 現金又は第14条(現金及び貴重品の差出方法)に規定する貴重品を内容とする郵便物(2) 引受時刻証明、配達証明、内容証明、特別送達、本人限定受取郵便又は代金引換(引換金額が300,000円を超えるものに限ります。)の取扱いをする郵便物
2 簡易書留とする郵便物(以下「簡易書留郵便物」といいます。)は、事業所において次により取り扱います。
(1) 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付すること。
(2) (1)のほか、前条(一般書留の取扱い)第2項(3)から(6)までの規定に準じて取り扱うこと。
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この回答へのお礼

日本郵政が無能なのではなく郵便法を規定した議員や政治家共が無能だったんですね
法律は正義ではないとはよく言ったものです

お礼日時:2022/03/17 15:34

小泉の郵政改革 大失敗 唯民営化し アメリカの保険を売らされ


大損失 全体に企業としてどうかなと思います
この会社改革するには大変 国家ぐるみで対応しないと駄目
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ゆうちょ銀行は元は国営企業❗


国営の市役所などは、土曜日を休みにした代わりに、朝は8:30から夜は17:15まで営業しています。
所がゆうちょ銀行は朝9:00から16:00 までで、勝手に土曜日休みに。郵便局は年賀状がかなりな収益になるのに、元旦はずっと休みに。呆れる
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この回答へのお礼

ええ、知ってます
規模がデカいだけで上場できただけの、上場する意味も価値も不明な非効率企業

お礼日時:2022/03/17 15:36

郵便物は差出人と日本郵便の間の契約によっています。


指定された配達先に届けるのが契約内容の全てです。
差出人が宛先を変更出来のことは郵便法第34条に規定されていて郵便約款で具体的方法が決められています。
受取人が変更出来るのは転居届によるもの(郵便法第35条)みです。

指定場所に配達されるまでは受取人には何の権利もありません。
そもそもあなたが受取人であるかすら証明できませんね。

>「あえて」無駄な時間を使わせるのって嘲笑するしかありませんし、
世の中の仕組みも「嘲笑」の意味も理解できていないようですね。

>こういうのをダラダラと認めてるから株価も上がらず収益もヨコヨコと上場企業として失格レベルだと思います
思うのは自由ですが、あなたも社会人失格ですね。
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>法律で決まってるんでしょうか?



決まっています。
「平成十九年法律第二十二号 犯罪による収益の移転防止に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC00 …
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貴重な意見として承り、


今夜の検討課題と致します。
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