最近ADHDと診断された者ですが、所謂ボーダーラインで相手の話すことや文章が理解出来ません。(何級等はまだ分かりません。)
https://dd-career.com/column_data/developmental- …
こちらを読んでも何が何だかさっぱり理解できなかったのですが、年金を払っていないと障害年金は受け取れないのでしょうか?
低賃金で支払いが難しい為、今まで国民年金は免除して頂いてました。
説明が下手で申し訳ございません。詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険と国民年金とをごちゃ混ぜにしないで下さいね。
国民健康保険のことは、全く関係ありません。
間違っている回答がありますから気をつけて下さい。
障害年金を受けられるかどうかは、障害の重さだけではなく、初診日よりも前の年金保険料(国民年金だけではなく、厚生年金保険も含みます)の納付状況で決まります。
以下のどちらかをクリアできていないと、どれほど障害が重くても、1円も障害年金を受けられません。
1)
令和8年3月31日までに初診日(ただし、65歳の誕生日の2日前までに初診日がないといけない)があるときには、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間を見て、その1年間の中に「保険料を納めていない月」(免除されていた月ではない)が全くないこと
2)
初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの「国民年金や厚生年金保険に強制的に入らなければいけない期間」を見たときに、その期間の3分の2超の月数が、保険料納付済か保険料免除済になっていること
ただし、上の1と2は、「初診日が20歳の誕生日の2日前までにあって、その初診日のときには国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかった」という場合に限っては、クリアされていなくても大丈夫です。
ということで「国民健康保険を払っていれば大丈夫」といった回答は間違いです。
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初診日というのは、症状があらわれたために初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。
初診でかかった医療機関から日付の証明を受ける必要があります。
このときに、明らかに「20歳の誕生日の2日前までの、何ひとつ公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)に入っていなかった」といったことが証明できるなら(例えば、療育手帳という障害者手帳を20歳前から持っているようなとき)、先ほど書いた1や2は問題無しになります。
また、知的障害があるときは、特別に「生まれた日が初診日になる」という取り扱いがされるので、このときも、上で書いた1や2は問題無しです。
ですが、これ以外の場合は、必ず、上で書いた1や2が関係してきます。
初診日を証明できないと、1や2がどうなっているかを調べることすらできなくなるので、とにかく「初診日がいつなのかということを確定・証明すること」が真っ先に大事なことになります。
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障害の基準(障害年金の等級の基準)は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 という国の決まりごとで、細かく定められています。
あわせて、発達障害は精神の障害の中に含まれるので、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン という別の基準により、さらに細かく定められています。
この基準に該当するかどうかを見る日を、障害認定日といいます。
障害認定日とは、通常、初診日から1年6か月が過ぎた日のことです。
障害認定日時点で基準に該当しないと、基本的に、障害年金を受けることができません。
ただし、その後65歳の誕生日の2日前までに状態が悪化し、かつ、65歳の誕生日の2日前までに請求したときは、基準に該当すれば、障害の悪化として障害年金を受けることができます。
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「20歳の誕生日の2日前までの、何ひとつ公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)に入っていなかった」といったことが証明できる場合(例えば、療育手帳という障害者手帳を20歳前から持っているようなとき)は、発達障害では、基本的に2級か1級(1級のほうが重い)の状態でないと、障害年金を受けることができません。
次のような不適応行動が確実に存在し、かつ、日常生活上でまわりから援助を受けないとならない‥‥ということが条件です。
(医師向けの診断書記載要領で明記されています)
・ 自分の身体を傷つける行為(自傷行為)がある
・ 他人や物に当たる行動があり、まわりに危害を及ぼす
・ 迷惑行動や突発的な外出・飛び出しなどによって、まわりの人に強い不安や恐怖を与えてしまっている
・ 著しいパニックや興奮、こだわりがあって、本人がコントロールすることができず、頻発して日常生活に支障を及ぼしてしまっている
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一方、いままでに全く発達障害の指摘・治療などを受けず、成人後、大人になってからの発覚・受診だったとき。
この場合は、その初診日において厚生年金保険に入っていたとき(要は就職していたとき)に限って、3級(厚生年金保険だけにある)の可能性も考慮できます。
国民年金だけにしか入っていなかった、と言う場合は、先ほども書いたように、2級か1級でなければダメです。
3級は、発達障害では、社会行動上の問題から労働に著しい制約が伴うような場合をいいます。
そのため、一般に、就労継続支援A型事業所や障害者雇用で働いている発達障害者が対象となります。
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> 年金は難しくとも障害者手帳を貰える事は可能なのでしょうか?
こちらはこちらで基準があります。
根拠法令も全く違うため、障害年金とごちゃ混ぜにしないで下さい。
また、障害者手帳を持っているかどうかが、障害年金に関係することはありません。
発達障害の人の障害者手帳は、精神障害者保健福祉手帳です。
初診日(考え方は障害年金と同じ)から6か月が過ぎないと、手帳をもらうことはできません。
有効期限があります。2年間です。
ただし、有効期限をむかえたときの更新は可能です。
手帳は、有効期限1年間の自立支援医療(精神通院医療費の公的助成)とは別制度ですが、双方を連動させることができます。
どちらの制度とも、お住まいの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所ともいいます)に、直接たずねて下さい。
障害年金のことは、福祉事務所にたずねてもダメです。
正直、とてもややこしい内容も多いので、年金事務所に聞いて下さいね。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険払ってれば大丈夫だよ
ただ国民健康保険の場合3級は年金貰えない
2級以上じゃないと貰えません
2級は結構ハードル高いから貰えない可能性の方が高いかな
ご回答ありがとうございます、恐らく今の自分の状態だと2級以上には当てはまらないと思うのでそう考えると難しいですね…。
年金は難しくとも障害者手帳を貰える事は可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
年金事務所に行かれて、障害者年金を受けるには、国民年金を支払ってないと駄目ですか??と、直接聞かれたら、どうですか??
後、ADHDの診断をしてくれた医師やそこの病院のソーシャルワーカーさんに、聞いてみるのもいいと思います。
後、医師に、障害者年金が通るかどうか聞いてますか??
何も聞いてない、通院歴も1年半たってないなら、年金手続きするにも、難しいですよ。
ご回答ありがとうございます、診断された今のクリニックでは通院歴が満たないです。
先生にはまだ年金関連の事は聞けていなかった為今度伺ってみます、ありがとうございます。
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