dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

基本的な質問ですみません。先日58歳の父が60歳定年間近ながら呼吸器官(肺)の病気が発覚し、医者からはすぐに仕事を辞めるようにといわれてしまいました。呼吸機能が低下しているため障害者認定をし、障害者年金を受給するべきとアドバイスをいただきました。60歳から厚生年金の一部支払いが開始される予定ですが障害者年金手続きによって不利益等は考えられるのでしょうか?アドバイスをいただけましたら幸いです。

A 回答 (2件)

障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)を受給することによる不利はありません。


老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)と障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)は、重複して受給することはできないしくみになっています。受給額が多いどちらか一方を選択して下さい。
勤続年数によっては老齢年金を選択したほうがよいことが多いので、社会保険事務所で見込み額を試算してもらうと良いでしょう。
(注:今後、老齢年金(老齢厚生年金のみ)と障害年金(障害基礎年金のみ)をともに受給できるようになります(この組み合わせのみ有効)。既に法改正がなされ、平成18年度から実施される見通しです。)

なお、老齢年金は課税されますし、介護保険料天引きの対象にもなりますので、手取額が少なくなってしまう可能性もあります。メリット・デメリットをよく検討なさって下さい。

そのほか、障害の程度によっては、身体障害者手帳の取得も考えたほうが良い場合もあります。
身体障害者福祉法による経済的なメリットを受けられます(所得税や住民税の減免等)し、呼吸補助器や吸痰器等の支給も受けられることがあります。
但し、福祉施策については、身体障害者施策と介護保険制度の重複部分については、60歳以降は介護保険制度が優先されます(身体障害者施策が利用できない、というわけではありません。もっとも、両制度は、将来的に統合される方向です。)。
    • good
    • 0

>障害者年金手続きによって不利益等は考えられるのでしょうか?


ありません。

60歳からの特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金と障害基礎年金や障害厚生年金はどちらか一方の選択になりますが、それぞれ受給金額を見て選択できる仕組みになっています。

ですからまず障害年金の認定を受けて障害年金の受給額が決まったのち、60歳、65歳でどちらかをそれぞれ選択するという形になります。

なお受給額がほぼ同額の場合には、障害年金は老齢年金と異なり全額非課税ですから、税制上のメリットを受けるために障害年金を選択する方がよくなるので、この辺りはよく考えて選択下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す