

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)を受給することによる不利はありません。
老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)と障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)は、重複して受給することはできないしくみになっています。受給額が多いどちらか一方を選択して下さい。
勤続年数によっては老齢年金を選択したほうがよいことが多いので、社会保険事務所で見込み額を試算してもらうと良いでしょう。
(注:今後、老齢年金(老齢厚生年金のみ)と障害年金(障害基礎年金のみ)をともに受給できるようになります(この組み合わせのみ有効)。既に法改正がなされ、平成18年度から実施される見通しです。)
なお、老齢年金は課税されますし、介護保険料天引きの対象にもなりますので、手取額が少なくなってしまう可能性もあります。メリット・デメリットをよく検討なさって下さい。
そのほか、障害の程度によっては、身体障害者手帳の取得も考えたほうが良い場合もあります。
身体障害者福祉法による経済的なメリットを受けられます(所得税や住民税の減免等)し、呼吸補助器や吸痰器等の支給も受けられることがあります。
但し、福祉施策については、身体障害者施策と介護保険制度の重複部分については、60歳以降は介護保険制度が優先されます(身体障害者施策が利用できない、というわけではありません。もっとも、両制度は、将来的に統合される方向です。)。
No.1
- 回答日時:
>障害者年金手続きによって不利益等は考えられるのでしょうか?
ありません。
60歳からの特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金と障害基礎年金や障害厚生年金はどちらか一方の選択になりますが、それぞれ受給金額を見て選択できる仕組みになっています。
ですからまず障害年金の認定を受けて障害年金の受給額が決まったのち、60歳、65歳でどちらかをそれぞれ選択するという形になります。
なお受給額がほぼ同額の場合には、障害年金は老齢年金と異なり全額非課税ですから、税制上のメリットを受けるために障害年金を選択する方がよくなるので、この辺りはよく考えて選択下さい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
年金の繰り下げ支給と障害年金
-
遺族年金の改革について 40歳に...
-
昭和44年、1969年生まれです。...
-
国民年金についての質問です。...
-
基金代行部分は老齢厚生年金と...
-
東京土建と国民年金、厚生年金...
-
年金が65歳以上になったのはい...
-
52歳で年金受給開始年齢を60歳...
-
年金定期便の
-
次期と来期の違い
-
厚生年金は何年支払えばよいの...
-
日本セルフサービス厚生年金基...
-
遺族年金をもらっている彼女と...
-
「同日得喪」の手続き、した方...
-
個人年金所得で公的年金は減額...
-
60歳前に死んだら年金は払い損?
-
1960年生まれの年金開始の年齢は?
-
遺族年金っていつまでもらえる...
-
厚生年金の44年加入特例につい...
-
厚生年金基金の積み立て分、遺...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
年金の繰り下げ支給と障害年金
-
障害年金受給者に特別支給の老...
-
厚生年金は25年じゃないとも...
-
寡婦年金の受給資格を教えてく...
-
支払い期間が10年近く不足で60...
-
障害厚生年金受給すると将来影...
-
障害年金について
-
障害年金って?
-
小規模企業共済は退職所得でも...
-
↓の者です。訂正です。障害厚生...
-
年金の支払い期間と受給額を教...
-
障害者年金3級と厚生年金の受給...
-
共済年金25年未満の場合の質問です
-
私は23歳の時に事故にあい障害...
-
老齢厚生年金と障害年金どちら...
-
61歳で受給可能な年金
-
現在は障害年金 - 60歳から...
-
障害者年金について
-
障害者厚生年金の受給資格
-
1級障害者ですが厚生年金での...
おすすめ情報