

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
65歳になる前に裁定請求(受給の申請)を
済ませなければならないことになっています。
また、初診日に厚生年金保険の被保険者でなかった場合には、
障害厚生年金の対象にはなりません。
そのほか、初診日よりも前の期間に
一定の期間以上、保険料(国民年金、厚生年金保険)を納めていないと
受給できません。
なお、1人あたり1種類の年金しか受けられない、という原則があり、
老齢・障害・遺族という種類が異なるもの同士は、
基本的に、組み合わせることはできません。
既に老齢年金を受給していれば、障害年金は受けられないのです。
但し、特例的に、以下のケースの場合にだけ、
組み合わせることができます。
障害基礎年金 + 老齢厚生年金
障害基礎年金 + 遺族厚生年金
次のような組み合わせはできません。
障害厚生年金 + 老齢厚生年金
障害基礎年金 + 老齢基礎年金
障害厚生年金 + 老齢基礎年金
老齢年金、といっても、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
親御さんの年金証書を確認して下さい。
障害基礎年金も、受給条件は基本的に障害厚生年金と同様です。
国民年金だけしか入ってないときに初診日がある、というのが条件で、
やはり、65歳になる前に裁定請求を済ませるのが大原則です。
要は、障害があるから・障害者手帳を持っているから‥‥といって
受給できるようなものではありません。
65歳になる前に裁定請求を済ませていれば、
65歳以降であっても、障害年金を受給することができます。
(したがって、回答#1の書き方では誤り。)
しかしながら、1人1種類の年金しか受けられないという原則のため、
もしも他の種類の年金(老齢年金など)を受けられるときには、
上で書いたような「認められる組み合わせ」に該当しないかぎり、
どちらか一方を選択してゆくことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/20 21:57
ありがとうございます。
詳しく教えていただき、やっと理解できました。
もろもろの申請事はこちらから行政に問い合わせないと
教えてもらえず、せっかくの制度を利用出来ないことが多いです。
おかげさまで、すっきりしました。
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