重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【終了しました】教えて!gooアプリ版

こんにちは。 「障害者厚生年金」についていろいろ冊子を
読みましたが、よくわからないので教えてください。

現在入院中の親がいます。障害者手帳も1級を持っています。
保険は自分の扶養家族です。老齢年金も受給中です。
この場合、障害者年金の申請は出来ますか?
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

65歳になる前に裁定請求(受給の申請)を


済ませなければならないことになっています。
また、初診日に厚生年金保険の被保険者でなかった場合には、
障害厚生年金の対象にはなりません。

そのほか、初診日よりも前の期間に
一定の期間以上、保険料(国民年金、厚生年金保険)を納めていないと
受給できません。

なお、1人あたり1種類の年金しか受けられない、という原則があり、
老齢・障害・遺族という種類が異なるもの同士は、
基本的に、組み合わせることはできません。
既に老齢年金を受給していれば、障害年金は受けられないのです。

但し、特例的に、以下のケースの場合にだけ、
組み合わせることができます。

 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
 障害基礎年金 + 遺族厚生年金

次のような組み合わせはできません。

 障害厚生年金 + 老齢厚生年金
 障害基礎年金 + 老齢基礎年金
 障害厚生年金 + 老齢基礎年金

老齢年金、といっても、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
親御さんの年金証書を確認して下さい。

障害基礎年金も、受給条件は基本的に障害厚生年金と同様です。
国民年金だけしか入ってないときに初診日がある、というのが条件で、
やはり、65歳になる前に裁定請求を済ませるのが大原則です。

要は、障害があるから・障害者手帳を持っているから‥‥といって
受給できるようなものではありません。

65歳になる前に裁定請求を済ませていれば、
65歳以降であっても、障害年金を受給することができます。
(したがって、回答#1の書き方では誤り。)

しかしながら、1人1種類の年金しか受けられないという原則のため、
もしも他の種類の年金(老齢年金など)を受けられるときには、
上で書いたような「認められる組み合わせ」に該当しないかぎり、
どちらか一方を選択してゆくことになります。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく教えていただき、やっと理解できました。
もろもろの申請事はこちらから行政に問い合わせないと
教えてもらえず、せっかくの制度を利用出来ないことが多いです。
おかげさまで、すっきりしました。

お礼日時:2010/03/20 21:57

障害年金は、65歳未満の人でないと受給できません。

現在老齢年金を受給されているという事は、お父(母)さんは65歳以上ではないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるように65歳以上です。
もし申請出来ればと思ったのですが。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/20 21:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す