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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1980年代に学生だったということは沖縄特例とは関係ない訳ですね。
平成3年までは学生は任意加入だったということですから、該当する人は特に何か申請する訳ではなく入らない人は入らない、という状況でした。
学生期間を合算対象期間にする必要があるのは、老齢基礎年金の加入年数が足りない人です。
例えば60歳時点で加入年数が25年あれば合算対象期間を加える必要はありません。
また、60歳で年数が足りなくても65歳までは任意加入で年数を増やす事ができます。さらに昭和40年4月1日以前に生まれた方は25年に達するまで70歳まで任意加入することもできます。
それでも25年に少し足りないという方は、任意加入だった学生期間(20歳以上)を合算対象期間として届け出ます。
具体的には、老齢基礎年金の請求時に該当期間の在籍証明書を添付することとなります。
今おいくつかわかりませんが、厚生年金にずっと加入しているなら特に心配はないと思いますけど。
No.3
- 回答日時:
№1さんも触れてますが沖縄の方だけでなく、平成3年3月までは全国的に学生は任意加入でした。
学生の任意加入と沖縄の特例措置とは直接的な関係はありません。
沖縄の特例措置については№2さんがコピペしてくれてますので、参考にしてください。
一番大きな違いは任意加入だった学生期間は合算対象期間と言う、年金の金額には反映されないけど加入期間には算入できる期間になりますが沖縄特例は該当する期間は保険料免除期間となり金額計算時に1/3支給される点ですね。
また、沖縄特例を適用させるには届出が必要です。現在沖縄外にお住まいなら最後に居住していた沖縄の市町村で届出をしてください。
質問者さんが気にされているのが学生の部分なのか沖縄の部分なのかがわかりませんし、№1さんが書かれているようにこれまでの加入歴なども解りませんので年金がもらえるかどうかはこちらでは判断できません。
No.2
- 回答日時:
沖縄特例とは。
本土復帰前の沖縄の拠出制国民年金は、
本土より9年遅れて昭和45年4月1日に発足しましたが、
昭和47年5月15日に本土復帰し国民年金に統合された
ことにより、大正15年4月2日から昭和25年4月1日
までに生まれた人については、昭和36年4月1日
(同日に20歳未満の人については、20歳に達した日)
から昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を
有していた期間(月単位)は厚生年金保険など被用者
年金制度の加入期間を除いて被保険者期間および
★保険料免除期間とみなされることになっています。
(昭和61年特別措置)
このみなし期間は、保険料免除期間と同様に扱われて
老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となります。
また、保険料免除期間とみなされた期間については、
昭和62年1月1日から平成4年3月31日
(同日以前に65歳に達したときは65歳に達した日の
前日、老齢基礎年金の受給権を得るに至ったときは、
受給権を得た日の前日)までの間に限って、1月当たり
2400円を納付することができました。
その納付した期間は保険料納付済期間とみなされます。
なお、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日まで
沖縄に引き続き住所を有していて、昭和45年4月1日に
沖縄の国民年金の被保険者だった人については、沖縄の
本土復帰時に昭和36年4月1日(昭和6年4月2日以後に
生まれた人は30歳に達した後の最初の4月1日)から
昭和45年3月31日までの間の被用者年金制度の加入期間
を除いた期間を保険料免除期間とみなして、その期間について
昭和52年3月31日までに1月あたり183円の保険料を
追納できることになっていました。
昭和61年特別措置では、復帰時特別措置で保険料免除期間
とみなされた期間は除かれますが、昭和45年4月1日に
被用者年金制度の加入者だった人についても、新たにみなし
期間が設けられたのです。
条件は複雑ですが、加入期間とみなされるので、
『きちんと年金がもらえる』
かどうかは、受給金額はともかく、
●加入期間の受給条件は満たしやすく
なっているということだとは思います。
いかがでしょう?
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沖縄県にかぎらず、全国で学生は任意加入であった事が、皆さんの回答からわかりました。
気になってる事は、学生の頃(1980年代)
私は役所に学生であるという手続きをしてないので、それ故年金がきちんともらえるか不安に思っているということです。大学卒業後は厚生年金をおさめていました。
納付状況は、大学卒業後 すべて納めてます。