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マイナンバーカードって、現住所、住民票のある市役所でないと申し込みできませんか?

A 回答 (3件)

カードの交付事務は市区町村が担っています(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律17条)ですが,カードの発行事務は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が受け持っています(同法16条)。



ただし全国のカードの発行をJ-LISが受け持つ関係上,その事務のすべてをJ-LISが行うことは事実上不可能です。オンライン申請や申請書のダウンロードができない人のために,役所がカードの発行申請書の交付事務等を行っていたりします。

ただそのカード交付申請の受付は,その役所ではありません。
交付申請書の下部に記載されていると思いますが,

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

ということになっています。

ちなみに手書き用のカード発行申請書は次のとおりです。

https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/doc …
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マイナンバーカードの発行申請は、郵送やスマホから行うのが普通の方法です、窓口申請は受け付けていない自治体がほとんどです。


カードの受取りは住民票所在地の役所でしかできません。
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マイナンバーカード(個人番号カード)の発行(申し込み)先は、


地方公共団体情報システム機構、と言う、日本に唯一の法人です。
つまりは、カード扱いの利権を一手に握っています。
なお、申し込み方法の案内や関する資料の提供は役所で行っています。
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