
山道の迷惑駐車について
山道で邪魔にならないように駐車して登山をしました。
登山から帰ってくると私の車が発進できない状態でもう一台駐車車両がありました。
どうしても時間的に帰らなければならない用事がありましたので腹は立ちますが警察も呼ばず、一応ナンバーや状況写真を撮って電波の届くところまで1時間歩いてタクシーを呼んで乗って帰りました。
次の日にまたタクシーに乗って車を取りに行きました。
タクシーの領収書も一応もらっていますが請求はできるものなのでしょうか?
駐車した所は山道ですが県道です。駐車禁止の場所ではありません。
法律的には難しいのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
山道…
そこは駐車場ではなくて、山道。
誰かの土地ですよ。
駐車禁止区域でないからって、だったら、山道全てに路駐されては、地元住民に迷惑をかけてしまうよ。
あなたの土地ではないですよ。
なので、もし訴えたとして、果たして、請求が通るかどうか?
却下でしょうね。
No.6
- 回答日時:
>法律的には難しいのでしょうか?
民事の争いは何でもアリの世界ですよ。
カラスの糞が屋根に落ちたからと、無関係な隣人に難くせ付けて慰謝料を勝ち取ることも弁護士の手腕で可能になりますから。
柔順で真面目な夫の暴力を捏造して、浮気した妻が夫に慰謝料を請求、離婚を勝ち取るのも日常茶飯事。
訴えもいいが、本人訴訟でいくの?
訴訟絡みでないとナンバーから所有者は割り出せないでしょ。
所有者がわかっても
「そのときは友人に貸していたので俺は関係ない。
その友人が誰か教えろ?
いや、友人を売るつもりはない。」
で逃げられる。
本人訴訟でないなら弁護士に委任だろうが、タクシー料金が1000万ほどならともかく裁判の費用、判決までの時間と手間、とてもじゃないが割に合わない。
判決が出ても回収するのは原告の努力次第。
海に行って
「山のバカヤロー!」
と叫んで忘れること。
No.4
- 回答日時:
道は駐車場ではなく 貴方の権利がある場所ではない。
例え駐車可能な道でも 日中なら12時間以上、夜間は8時間以上連続して路上駐車すると駐車違反となる。
「邪魔にならない道路」は 基本的にはないと思った方がいい。
時間の余裕がない状況は 質問者の無計画なせいで 登山客が片っ端から路駐をしていたら 住民のクレームが酷いことになる。
問題のない場所に見えても 住民の山の入り口に面していたり 水や資材の運搬で都合よい場所という事もある。
盗人猛々しいと言われかねない状況で 分が悪い。
そもそも家に帰って次の日という段階で 明らかに12時間オーバーだから 駐車違反を犯している訳で これを警察に言えば駐車違反を取られる。
やぶへびとなりかねない。
個人でも やりようによっては ナンバープレートから個人を特定できる。
どうしても腹が立つなら ダメもとでやってみるのも良いだろう。
ただし 貴方が知らなかっただけで 多大な迷惑をかけていた可能性もある。
そうすると「お前かあ!」と 逆にののしられる羽目になるかもしれない。
マナーの良い登山客なら 慎むべきだろう。
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