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交差点手前に追い越しを禁止する道路表示や標識がない場合で、交差点内での追い越しを伴わない車線変更は今も違反ではないですよね?

A 回答 (1件)

車線変更について規定する道路交通法では、


交差点及びその手前での車線変更を禁止する規定など
どこにも見当たらな。

交差点での車線変更に違法性はない
交差点での車線変更が合法であるが、
特別の事情がない限りこれを行うべきではないのも事実。
交差点内で車線変更をしなければならない特別な理由があるとも
思えない。
道路交通法第26条の2第1項において
“車両はみだりに進路を変更してはならない”
と規定されていることもありますしね
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/17 18:39

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