アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

山口県の誤送金事件で、最強弁護団を雇い、(弁護士費用はタンス貯金)返しに行く途中に落とした,と言い張ったら、金をパクれますか?

質問者からの補足コメント

  • ならないと思います。善意の第三者を演じるのです。役所が、誤送金した。この時点で、非は役所に有ります。
    これは、大変な事だと思い慌てて返しに行く途中紛失した。この場合、残った現金は絶対にに見つからない所に隠す。見つかったらOUT。最強弁護団を何故、雇うかと言うと、それだけの金を持っているのを隠して居た。金を紛失してしまった。から、超ミエミエだけど、状況証拠しか有りません。疑わしきは被告人の利益。超微罪で済ます。

      補足日時:2022/05/10 10:08

A 回答 (2件)

銀行でのお金の動きは銀行と警察は知っています。


また、事件以降、地元の人や警察は監視しています。田舎の相互監視をバカにしないでください。また、物を買っていても、それを没収・現金化されてしまいます。借金の返済以外では、なかなか難しい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

カメラに証拠が残らない様にすればいいんです。田舎に、そんなにカメラが有りますか?

お礼日時:2022/05/12 19:29

それ自体、パクったことを認めることになります。


パクったのなら落とそうが燃やそうが、返還義務が生じます。

自分の口座に振り込まれたお金が、誤送金かどうかに責任はないです。
金持ち親戚の叔父さんのサプライズプレゼントかもしれません。
「そう思って使いました。だからもうありません」

返還義務があるかどうかを証明するのは、誤送金した側じゃないですか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!