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今話題の山口県給付金持ち逃げについて質問します。
使いきったとのことですが、弁護士さんはそのお金から、弁護士費用を貰ったのでしょうか??
なんか矛盾してませんか?

A 回答 (10件)

持ち逃げした金はネットカジノで使ったと言っていますが嘘です。

使っていません。どこか縁の下にでも隠しています。
だから弁護士代は払えるのです。
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田口容疑者の弁護士は、国選弁護士だろうと思います。


阿武町が雇った弁護士は私選弁護士だろうと思います。
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国選じゃないのかな?


あんな〇な弁護士を私選として雇う人はいないよ。
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今回の弁護士費用はもらうと社会的に仕事がなくなるのでもらってないでしょうね。



完全に返すのが当たり前だと言うのが通例でしょうから、その弁護をしたとなれば笑いものですので。

そして、弁護士はお金で依頼人の弁護をする職業なので、矛盾なんてしてませんよ、良い悪いではなくて、本人の意思を代理で公に証明する職業ですので。

まぁ、今回のバカはバカでしか無いのでバカなんでしょうね(笑
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弁護士は「貰ってない」と言っています。

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弁護士は都合のいいもので、自己破産の時もどこから出た金か問わないことになっています。


債権者にとっては、弁護士費用があるなら少しでも返せよという話と一緒です。
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お金には色がついていません。


金融機関からの強盗や身代金などであれば、紙幣の番号を記録もしているかもしれませんが、口座の入金されたものとそれ以外のお金では区別ができません。
当然、今後の調べにおいて、誤入金されたお金以外に弁護士などへ払う余力がなければ、当然誤入金のお金かなとは推測できるでしょう。ただタンス預金から出したと言い、誤入金はすべて別なところで使ったとし、残っていないとなれば、わかりませんよね。

弁護士は正義の味方などではありません。あくまでも、依頼者の味方でしかありません。依頼者の希望を実現するために協力する法律家であり、代理権を持つ専門家なのです。
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弁護士費用の立替制度や相談程度の関係かと思います


奪ったお金は違法なお金ですのでそこから弁護士に支払う事はできません
残金がどうであろうと実刑を終えた後給料の四分の一を一生かけて返済するので後40年間で2億円稼ぐ年収500万の仕事は無理になるのでその部分の刑がどうなるかです
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>弁護士さんはそのお金から、弁護士費用を貰った…



そうであっても、弁護士としては正当な行為です。
法的に非難される筋合いはありません。

最終的には裁判所の判断を待たなければいけませんが、全額返還せよという判決になったとしても、判決が出た時点でお金が残っていなければ、
「ない袖は振れない」
で終わってしまうのです。

実際にそうなった事例はいくつかあるようですよ。
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誤振込で受け取った分は使ったので耳をそろえて全額返済だとか、分割返済する金銭的余裕はないが、日々の生活費と弁護士に支払うだけの預金

残高はあるという事では?
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