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行政法です。
無許可行為→有効
無認可行為→無効
この差は何なのでしょうか。無許可行為もアウト・無効にすべきだと思うのですが…。

A 回答 (1件)

認可は、法律行為を補充する行政行為ですから、認可がなければ法律行為の効果が生じません。

(農地の売買契約を結んで、売買代金を払ったとしても、都道府県知事などの許可がないかぎり所有権移転の効力は生じない)
 許可は、禁止を解除する行政行為ですよね。これが私法上の法律関係に影響があるかどうかは、法律の趣旨にしたがって決せられるものであり、無許可行為が当然に無効になるとは限りませんが、質問のように必ず有効と理解するのは危険です。
 「無許可行為もアウト・無効にすべきだ」と当然のこととすると、例えば、ご相談者が中古ショップで高級時計を買った場合、実は、そのショップが古物営業の許可を得てなかった場合、高級時計の売買契約は無効だから、ご相談者は時計をショップに返さなければならないとしたら困りませんか?
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この回答へのお礼

たしかに、困ります…

お礼日時:2022/05/11 20:36

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