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刑務所で懲罰になっても膝が悪くて足が曲げられずに安座も正座もできない場合は
座らなくてもいいのでしょうか?立ち尽くすか歩き回ることが認められますか?

A 回答 (1件)

懲罰と言っても種類が何種類かありますよ。


普通の懲罰であれば、独房に放り込まれ作業をさせられるため絶対座らないといけません。
安座、正座ができない場合、椅子が支給されたり足を延ばす事が認められることがあります。
作業は絶対なので、座れないとなると作業拒否と取られ、再度調べからのワンランク上の懲罰対象ですね。

ちなみに懲罰の最終形態は保護房と呼ばれる全面クッション張りの部屋に革手錠を背中でされ、しゃがむと股間部分が開く特殊な服を着せられ、飯も犬のように食う、期間中それが続くらしいです。
私は拘置所で終わることができましたが、刑務所常連さんからの話ではそういうことらしいです。
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