
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の会社の保険者が協会けんぽでしたら、退職して一旦収入がなくなる(減少する)ことで、賃金が月額108,333円以下で継続するなら問題なく扶養に入れるかと思います。
ですが、健康保険組合の場合は独自のマイルールをお持ちのところが多いのでその時点で過去1年の収入で判断したり、働く意思があったりしたら扶養には入れないという場合があります。
必ず、ご主人に職場に確認をとってもらうようにしてください。
自己判断が一番危険です。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
社会保険の被扶養者の認定については、加入されている健康保険によって微妙に違うことがありますので、具体的には加入されている健康保険に要確認ですが、一般的には…
>今年度はすでに額面130万円を超えています。扶養に入れたとしても、しばらくは働けないのでしょうか…?
社会保険の「130万円」は、「年収(1月~12月の収入の合計)」ではなく、「今後1年間の収入見込み」です。
月収108,333円未満が続けば、「108,333円×12月<130万円」ですから「今後1年間の収入見込み」は130万円未満になる、と計算します。
ですから、8月からのパートの月収が108,333円未満である間は、被扶養者でいられます。
>7月の給料日には6月分給与+退職金が入ります(関係なかったらすみません…)
退職金などの継続性のない収入は、収入には含まれません。
なお、雇用保険を受給される場合は収入に含まれます。基本手当日額が3,612円以上の場合は、「今後1年間の収入見込み」が130万円を越えると見なされますので、受給開始日から受給終了日までは被扶養者になれません。
No.1
- 回答日時:
退職の6月末以降、将来に向けての1年間の収入予想が130万以上かどうかが問題となります。
6月までの給与と退職金は関係しません。
それよりも失業給付を受給する予定なら、そちらが一定額以上の場合には受給期間中は不要から外れます。
https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1454/
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