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アクセサリーに外国のコインを変形させて使いたいと思っています。
日本では、硬貨の変形は違法だということですが、外貨はどうなのでしょうか?
また、そのアクセサリーを販売することは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

外貨についても次のような刑法の規定があります。


「行使の目的」と「流通している」の解釈に幅がありますが、アクセサリに使う目的で1セント硬貨に穴を開けたぐらいでは逮捕されないとは思うんですが。対外信用ゼロのネパールルピアなんかだったら大丈夫なんでしょうね。
大丈夫ですと断定はできませんので自己責任で解釈してください。

(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条  行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

すぐに回答をいただいたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考になりました。
ちょっと複雑なんですね。
自己責任で解釈・・・してみます!
どうもありがとうございました!!

お礼日時:2005/04/12 19:39

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