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合同会社の債権者はどんな保護がありますか?

A 回答 (2件)

そのような簡単な質問に対しては,回答できることは次のようなことだけです。



他の会社と同じです。
特別なことなんてありません。
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1 問題の分析


 こうした一行問題について答える場合には,問題文の一語一語を自分で読み替えながら,自分が書こうとする論文の全体像を把握することが重要です。
 
 例えば,「各種の会社」という言葉を
  株式会社・合同会社・合資会社・合名会社
と読み替え,「債権者保護の態様」という言葉を
  一般債権者の保護(=会社からの財産流出対策)
と読み替えるのです。
 もっとも,「債権者保護」という言葉は,初回にもお話ししたとおり,多義的であり,「取引の安全」とか
「被害者の保護(会社の業務執行者の行為によって損害を被った者の保護)」とか
いう意味で用いられることもありますから,その点も意識する必要はあります(http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12567483)。

 そうしたことを理解した上で,各種の会社ごとに,一般債権者の保護(+取引の安全・被害者の保護)の制度として、どのようなものが存在するかをリストアップして,それを順次,説明していくというのが、解答の基本的な枠組みです。

2 民法の一般債権者の保護制度との関係
 「一般債権者の保護」というのは,どんなことを言うのでしょうか。

 例えば,松真さんが,サミーさんから,会社法100問100冊を32万円で買って,引渡しを受けたとしましょう。
 サミーさんは,松真さんに32万円の支払を請求する権利(債権)を持っている債権者ですが、一般債権者の保護のための制度というのは,こうした場面で
 「サミーさんが,確実に,松真さんから32万円の支払いが受けられるようにする制度」
のことを言います。

 では、どんな場面で一般債権者の保護のための制度が必要だと思いますか。
 松真さんが債権相当額の財産をもっているのならば、サミーさんは,松真さんの個人財産に対し、強制執行をすることができますので、特別な保護は必要ありません。
 逆に,松真さんが最初から借金まみれで、金を返す能力がなかった場合には,サミーさんは,「見る目が無かった」とあきらめるか、警察に「詐欺だ」と相談しにいくかしかありません(先取特権を行使する余地はありますが)。
 ですから,「一般債権者の保護」として,特別な制度を設けなければならないのは
  本来,松真さんの個人財産に対して強制執行すれば,満足を得ることができるはずなのに,
  松真さんが,個人財産を他人に流出してしまう等して、債権者が満足を得ることができない場合
ということになります。
 具体的に、民法で「一般債権者の保護制度」と言えば
  詐害行為取消権・債権者代位権
がこれに当たります。

 会社が債務者である場合にも,債権者がこれらの権利を行使することができるのは,当然ですが、それにもかかわらず,会社法が「一般債権者の保護」のために特別な規定を置いているのは,なぜかと言えば、それは、会社法には
  社員は,会社財産について,債権者に劣後する地位にある
という特別なルールがあるので、そのルールを潜脱するような会社の行為を防止するためです。

 すなわち,会社が解散して,会社財産を分配するときには,まず債権者が配分を受け,その後、残余財産を社員で分配するというルールを守るのが嫌になって、会社が、解散する前に、社員に対し財産を流出させ、社員を債権者よりも事実上優先させてしまうようなことを防止したいのです。

 例えば、正直法務という会社の財産が
  現金50万円・債務50万円(つまり、資産-負債=純資産が0円)
の場合において、債権者は、現金50万円を取り立てれば、自己の債権50万円の満足を得ることができますが、正直法務が、その現金50万円を社員の松真さんに配当したり、払い戻しをしたりしてしまうと、正直法務の財産は
  現金0円・債務50万円
になって、債務の取立ができなくなってしまいます。
 こうした「会社から社員への財産の流出」という会社特有の問題への対処が、会社法では求められているのです。
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