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定期預金のお金を担保に融資を受けたとして、満期までに返済できなかった場合はどうなりますか?定期預金の再度組み直しでしょうか?延長はできますか?

A 回答 (3件)

定期貸越の場合、定期を解約した時点で強制的に差引されて


差額が普通預金に入金されます。

満期の際も貸越分を差し引いた分が普通預金に入金されます。

延長できる銀行もあるかもしれませんがメリットはなく、
金利を取られ続けるだけです。
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【定期預金の延長又は組み直し。


通常は、そのどちらかでしょう。

すなわち、定期預金を担保としていたということは、融資の返済がなされない場合に、その定期預金を解約して融資金を返済してもらうということ。

なので、融資が返済されていない以上、担保としている定期預金については、原則として解約することはできません。

なお、万が一、どうしても当該定期預金を解約したい場合には、新たに別の定期預金等を担保として差し入れる必要があります。

いずれにしても、当該銀行等、金融機関の営業店(本支店)でご相談してみましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

参加になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/12 14:11

そりゃあ取られるでしょ、銀行に聞く。

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