大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

見ず知らずの回答者に「怠け者」と書かれました。

怠け者の他にも「寄生虫」「廃人」「非国民」などと書かれました。

名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?

A 回答 (8件)

名誉棄損罪は「事実の摘示」によって「公然」と「他人の名誉」を「毀損する」ことで成立するものです。


単なる心証、評価という個人の主観的な評価にすぎないものは「事実」ではないので、名誉棄損の要件は満たしません。
質問の趣旨からいうと、「公然と人を侮辱すること」を処罰する「侮辱罪」の対象でしょう。
    • good
    • 4

この所で急速にネットの誹謗中傷に対する厳罰化は進みそうですよ。

(^^)

ただ、そんな事を書くような人々を、アナタは好きでもないでしょうし、尊敬もできないでしょうし、何の価値も感じないと思いませんか?

そんな無価値な人々から何をどう書かれた所で、全く傷つくことも無いし、お好きに書いてくださいと思いませんか?(^^)

信頼している人や好きな人に書かれたなら、気になりますが、アナタの好きな人たちはそんな事は恥ずかしげも無く書かない人々でしょう?

むしろ公衆の面前で自ら、私は最低な魂レベルの人間です!と、墓穴を掘ってるようなものではないですか……。

もちろん訴えられますが今の時点ではまだまだ時間と労力とお金も掛かりそうですが、法律ができるのは時間の問題だと思いますよ。
    • good
    • 4

裁判に関わる費用を出せますか?


生活保護費からは出ません。
    • good
    • 4

不可能ですわ。


匿名前提のSNSでは、貴男は氏素性を知られた存在では
ないから直接の被害が及ぶ事がないからですわ。
それに、貴男自身もそれを知っているから生保受給者で
ある事を誇示している事を忘れてはなりませんわ。
ホントですわ!!
    • good
    • 4

相手が特定出来れば出来るでしょうね

    • good
    • 4

なお、賠償請求訴訟を提起するのなら、相手方を特定して訴状を送付しなければなりません。


訴状を送付するために相手を特定する(つまり、相手の氏名・住所・人物の特定をする)ことが一般人には容易ではなく、そのために裁判所からサイト管理者やプロバイダーに個人情報の開示命令を発布してもらわなくてはなりません。
そのために、被害の事実、相手方を特定する根拠などを明確にして、まずは「開示請求」の手続きをしなくてはなりません。
    • good
    • 4

刑事訴追ではなく、民事賠償を請求するという趣旨であれば、「不法行為による慰謝料請求」の訴訟を提起することになります。


弁護士を立てずに自分で訴訟を遂行する「本人訴訟」という進め方もあるので、事実が明白で立証が容易であるなら、法的主張になるように論点を整理して、書証を用意し、勝訴を得ることは不可能ではありません。
ただ、相手が代理人弁護士を立てる場合は、素人がプロに勝つというハードルはかなり高いことになりますが。
訴訟費用に弁護人の依頼費用を含めて請求することは可能です。
裁判所が請求を認容すれば判決で賠償額に反映されます。
そうなるかどうかは判決次第ですが。
    • good
    • 4

相手の住所氏名を特定すれば可能



但し保護費からは
弁護士費用や裁判費用は
当然出ませんし
損害賠償を受け取れば
その分保護費は減額です
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報