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審査請求を準用して、再調査請求では代理人、参加人が参加できるのは
分かりますが、再審査請求でも、代理人、参加人は参加できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

はい。

参加可能です。
行政不服審査法の第六十六条に規定されています。
第二章の規定(審査請求に関する規定)は、再審査請求でも準用します。
但し、うち、第二章の以下の条文は準用対象に含みません。

・第九条第三項
・第十八条(第三項を除く)
・第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号
・第二十二条
・第二十五条第二項
・第二十九条(第一項を除く)
・第三十条第一項
・第四十一条第二項第一号イ及びロ
・(第二章)第四節
・第四十五条から第四十九条まで
・第五十条第三項

以上により、第十二条の「代理人による審査請求」の規定は、再審査請求においても有効です。
さらに、第十三条の「参加人」の規定も同様です。
審理員の許可を得て、代理人・参加人は、当該再審査請求に参加することができます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2020/10/25 08:21

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