A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こういう問題を単に「憲法違反だ」と言うこと自体がおかしいのだと思います。
だって例えば殺人の罪を問う裁判を「刑法違反だ」とは言わないでしょう? 報道の問題のような気もしますね。日本における婚姻が異性婚であることを直接的に規定しているのは,日本国憲法24条1項だけだと思います。この規定では「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し」としており,両性,つまり2つの性での婚姻しか認めていないと解釈されるからなのでしょう。この規定は,親族や支配者の意図に基づく婚姻を排除するために設けられたものであり,この両性というのは,本当は婚姻当事者を意味するものであって,当時の風潮では同性婚というものは公式に認められていなかったためにそのように定められたものだろうと思います。
さて民法ではこの点がどのようになっているのかというと,これは単に「夫婦」と言っているだけで,同性婚を禁止するという直接規定はなかったりします(民法731条~736条参照)。「夫婦」という表現を「婚姻当事者」と入れ替えてしまえば,民法上は,同性婚だって認められる規定ぶりになっているのではないでしょうか(もっとも子に対する親権の関係から,その際には「夫」や「妻」といった表現も変える必要もあるかもしれませんけど)。
戸籍法や戸籍法施行規則に関しても,「夫婦」という表現を使っているだけのように思いますので,これを「婚姻当事者」とすれば,同性婚にも対応できてしまう法律なのではないでしょうか。
つまり同性婚を直接的に排しているのは,日本国憲法24条1項だけではないかと思うんです。
もっと精査する必要はあるかとは思いますが,日本国憲法が「両性」を「婚姻当事者」に変え,またその下位の各法律も同様に変えることで,同性婚も,いや両性具有者や無性の人の婚姻さえも適法になるのではないかと思うんです。
ところで主題の訴訟においては,憲法24条を問題にしているのではなく,14条を問題にしているようなんですね。「すべて国民は法の下に平等であり,差別されてはならない。にもかかわらず同性婚が認められていないので,相続等において差別されている」という主張をされているようなんです。民事訴訟で裁判をしなければならないということからそのような論法を採ったのかもしれないんですけど,それじゃ憲法24条1項は現状のままです。相変わらず「両性」であることを求め続けるので,14条を問題とするのであれば同性婚なんて認められないんじゃないでしょうか。
まあ,少なくとも,各政党が政治活動に際して話題に上げるような日本国憲法9条は同性婚を否定も肯定もしていません。「憲法違反だ」という表現自体に問題があるのではないかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/06/26 15:54
憲法違反でない事を違憲だと主張するのはおかしいですよね。
同性婚が認められたいならば、認められるよう選挙に出たり改正を訴えたりするのが筋だと思います。
No.3
- 回答日時:
憲法が保障している「法の下の平等」は、もっと端的に言えば「立場に係わらず訴訟を起こす権利」ので、現在合憲だから提訴すらできないというのは、憲法の精神を著しく侵害する。
それと、社会情勢や価値観の変遷とともに憲法解釈も変わる。
法律も古くなる。
今や昭和の価値観は通用しない。
立法府の怠慢を正すのも違憲立法審査の役割である。
No.2
- 回答日時:
憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、・・・」
両性=男女だから、明確な違憲。
合理的かどうかは別にして憲法の規定には違反してる。
こういうオカシナ憲法こそ改正すべき。
憲法には、自由及び幸福追求に対する国民の権利も謳ってるが、具体的な事は書いて無い。
その中で、憲法24条1項は婚姻と言う具体事例に言及してるから、こちらの方が重い。
No.1
- 回答日時:
かならずしもそうはいえません。
同性婚を認めていない法律が合憲か違憲かを判断するのは裁判所です。
現在、合憲だと判例が確定したわけではありません。
現行法について、すべて合憲か違憲かを判断しているわけではないのですよ。
ですので「合憲な事を違憲と言うのはひどい」という批判はあたりません。
実際に札幌地裁では「違憲」という判決がでています。
世界では先進国を中心として35カ国が同性婚を認めています。
アメリカでも18州が認めています。
率直にいって私は同性婚に違和感をもっています。
しかし、本人達がそれでよければ認めるべきじゃないかと思っています。
憲法の規定だって、「二人の合意」というのがメインでしょうから。
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