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No.6
- 回答日時:
たとえば「1-2-3」という住所の正確な表記が「1丁目2番3号」であるとは限らないからでしょう。
住所には,「1丁目2番地(の)3」といった表記の場所と,「1丁目2番3号」といった表記の場所の2種類があります。後者は「住居表示に関する法律」に基づいて住居表示が実施された地域での表記であり,前者は住居表示が実施されていない地域での表記です。
住居表示が実施されてる地域は,街区が整理されている都市部が多い(というか街区が整理されていないと実施が非常に難しくなる)ですが,都市部だからといって住居表示が実施有れているとは限りません。東京の新宿区辺りだと,未実施の地域がまだまだあったりするようです。東京の府中市にいたっては,市内に住居表示が実施されている地域はないそうです。
そして住居表示が実施されていない地域では,「2番地3」というのは基本的に不動産登記簿の地番と一致していまずが,後者では地番とはまったく別のルールで決まります。偶然に地番とは一致する場合もありますが,基本的には一致しません。地番地域であって「2番地3」であった場所が,住居表示の実施により「5番6号」になるなんてこともあったりします。
そう。住んでいる場所で住居表示が実施されると,引越しもしていないにも関わらず,住所の表示が変わるんです。
また住居表示の実施地域における「〇号」の部分は住戸番号というものですが,これは街区の周囲を10mから15mの長さに区切って端から「1号」「2号」と定め,そこに入り口が面している建物にその「〇号」が適用されるようになっています。この範囲に複数の建物があっても同じ「〇号」という表記がされていたものの,近時はこれに支号を振って「〇-1号」といった表記をする場所が出てきました。町名に「〇丁目」という表記がない地域もありますので,「1-2-3」が「1丁目2番地3」でも「1丁目2番3号」でもなく,「1番2-3号」だなんて場合もあるということです。
ちなみに「〇丁目」というのは全国統一の町名の区切りではありません。大阪府堺市には「〇丁目」ではなく「〇丁」という表記の町名があったはずですし,埼玉県春日部市には「〇〇8丁目」ではなく単に「八丁目」という町名の場所があったりします。
そういった違いがあるにもかかわらず「1-2-3」なんて書いて,それが正確な住所(たとえば「1丁目2番3号」)を表していると思っても,実はぜんぜん正確じゃなかったりするんですね。
郵便等では届けばいいだけなので,あまりこの表記の違いを指摘されたりはしませんが,法的に扱うこともあるような文書ではこの違いは大きかったりします。なので住宅ローンの契約書などでは,この表記にうるさかったりするのです(もっとも金融機関によっては緩いところもあるようです)。
No.5
- 回答日時:
最も簡単に言えば、「法律行為だから」ってことでしょう。
たとえば、住民票や印鑑証明など、公的証明の提出も求められる様な、重要な契約等に際しては、それらに記載される通りの住所の記入を要求されるケースが多いと思いますが。
契約も法律行為であって。
重要な法律行為においては、法律的な公正さも要求される訳です。
また、そう考えたら、「当たり前」と思いません?
逆に、敢えて違う記載をする理由は、「その方が楽(簡単)だから」くらいしかないと思いますが。
公式とか正式な手続きにおいては、敢えて手抜きをする理由や必要性の方が乏しいでしょ?
No.3
- 回答日時:
誰が書いても同じ形式なら、チェックする方も間違いは減りますから。
1-2-3という書き方は、他の表示の仕方も可能です。
書く人によってバラバラですし、1.2.3などという場合、書き方によっては、1.23に見えてしまうこともあります。
No.2
- 回答日時:
一字一句間違いが無いかを確認する為には、正式な公文書と一致するか?
確認するのが一番確実で間違いが起こりません
個人の裁量もはいりません
正式な文書であれば、省略を不可とするのは当然かと・・・・
当然である事を何故と言われると戸惑う・・・
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