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その音を聞いた警護のSPや警官が、今回の安倍元総理の暗殺を教訓に、要人を守る動きが出来るか、勝手に確認したら、
何か罪に問われるかな?

でも、今回の奈良県警の警官の対応など、職務に真面目なんだろうけど、基本的な要人警護の動きをしてませんでしたね。銃器や爆発物など危険なものを持った犯人の接近を想像もしていない感じでしたね。

A 回答 (4件)

国政選挙で立候補者のそばで爆竹をパン、パン、パンとやれば、「威力業務妨害」(刑法第234条)の罪に問われ、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」になります。


初犯で仮に執行猶予がついても、前科者になります。
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この質問は非常に興味深い。



①爆竹は、お祭りなどで使う目的のオモチャなのだから、爆竹の破裂が刑法でいう「威力」に該当しないのではないか、という疑問があります。
②立候補者から離れたところで爆竹を鳴らせば、「業務(演説)を妨害」することにはならないのではないか。
③爆竹を鳴らすの目的が、立候補者の演説の妨害にあるのではなく、警察官の能力を試すことにあるのなら、刑法違反は成立しないのではないかという疑問があります。
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キミは既に「煽動罪」をこのサイトを使い行っていると思う。

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素人見解ですが、悪質な警護への挑発行為、または、軽犯罪相当などに扱いされ、書類送検程度ではないでしょうか。



ただ、報道されますので、下手すると、その後の人生に影響が出るかも。
(昨今は、一般人のSNS、写真、動画などが、出回りますので)

いかがでしょうか。。。。。。。。
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