
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
【誤っていますね。
】債務不履行による損害賠償については、原則として、通常発生する損害にとどまります。(民法第416条第1項)
しかしながら、例外的に、特別な事情により発生した損害に関しても、債務者がその事情を予見すべきであった場合には、賠償する責務が生じます。(民法第416条第2項)
なので、上記記載は誤りとなります。
【参照条項】
●民 法
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
No.1
- 回答日時:
旧民法416条2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
新民法416条2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
特別損害だからといって賠償義務を免じられるわけではなく、特別損失の発生を知るべき立場・責任があれば賠償義務を免れないことになります。
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