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技術職で採用した職員が鬱病になり、医師から技術職は向いてないので、事務職に転向したほうが良いと言われたそうです。本人もそれを希望しており、退職の意向はありません。事務職の要員は十分に足りているため会社としてはそれに応じるつもりはありませんが、法的には問題ないでしょうか。

A 回答 (3件)

家族が鬱から職場復帰したものです。


結果からいうと、1年以上休んだ後、恐る恐る復帰したけどすっかり元気になって元の仕事をしています。
医者には「会社に戻って営業の仕事をするのは難しい。大きな会社で働くのはできない。」とか、会社には「特段の配慮はできない。戻れないなら解雇」とか、なかなかショックなことを言われていました。
双方の立場、言い分は分かります。 

で、なにが言いたいかというと、「固いこというなよ~」です。
患者さん本人も、あんまり深く考えずに「社会復帰のリハビリがてら、元の職場に戻ろうかな。知らないとこ行くのも緊張するし。そのうち風向きも変わるかもしれないし。無理ならやめるし。」です。

法的に解雇できるにしても、物は言いよう、人はつきあいようです。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2022/07/21 20:27

会社として、医師の判断に拘束されることはないです。


ただし、その病気が原因で会社に損害を与えた場合、当該職員に対して損害賠償請求時に不利になります。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2022/07/21 20:27

基本的に労働契約で職務内容が限定されていてそれが満たせなくなったということであれば、新たな合意に達することができない場合、変更に応じる必要はないと思います。

しかし、うつ病の発症の原因が労働環境にあるとかされると非常にめんどくさいことになると思いますので、顧問弁護士に相談されるのが良いような気がします。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2022/07/21 20:26

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