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何故宅間守は比較的死刑執行が早かったのでしょうか?本人の希望にそったのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 5名のみなさんありがとうございます!

      補足日時:2022/07/30 05:14

A 回答 (4件)

自分が法務大臣になったつもりで考えれば、理由は簡単。



死刑執行は、刑事訴訟法【判決確定後、6か月以内に行うこと】(刑事訴訟法第475条第2項)とされているものの、やはり【冤罪の可能性のある者】に対し、死刑執行することだけは避けたいと考えるはず。

なので、以下のようなことがあれば、比較的早期に死刑が執行されるはずですし、現にそのような傾向があります。
ちなみに、宅間死刑囚の場合、①~③のいずれにも該当しているはずです。

【早期、死刑執行の要件】 ※私見です。
①事実関係について争いがないこと。本人が事実関係を認めていること。
②なので、本人が(担当弁護士を含め)、再審請求を行っていないこと。
③本人が早期の死刑執行を望んでいること。

●刑事訴訟法
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
② 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、・・・(以下、略)
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罪を全面的に認め、更に更生の余地なしと判断されれば生かして置く意味は無い。

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No.1さんがおっしゃる通り、弁護人が控訴したのを本人が取り下げ、それで判決が確定して、早く執行しろ、と本人が言っているとの報道がありました。

それまでの事で報道されていない事が色々と有ったのは多分に推測され、例えば早く執行しないと坊の中で自殺する、などと言っていたなどは想像に難しくない。それに関連して、複数回行われた精神鑑定をした専門家が、執行された後日に、法の基準に照らし合わせれば精神異常には入らないが、正常では無く、性格異常だと言っていたのを思い出した。続けて、ああいう人間は五万といる、今後も類似の事件が起こるだろうとも言っていた。奇しくも類似の無差別殺人事件がその後も起こり、有り難く無い予言的な物も当たり、複雑な心境ではあります。今後どうするのが正解なのでしょうか。
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そうだね。



ニュースでも言ってたと思います。











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