アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

PSP(プレイステーション・ポータブル)の公式ページ(http://www.scei.co.jp/products/psp.html)などにあるカクカクした直線のみで表されているPSPのロゴを紙などに印刷して、その印刷した物を人にあげる事は可能でしょうか?

A 回答 (6件)

どういう印刷物をどういう目的で?

この回答への補足

まだ決まってないんですが、紙袋にPSPのカクカクロゴをプリントして、あげたいなと思っているのですが・・・

補足日時:2005/04/03 00:50
    • good
    • 0

「商売」に利用するかどうかが一番のポイント。


法律用語でいうところの「業として」ではなければ、
「商標法」上は問題になりません。

「PSP」のロゴはたぶん「登録商標」でしょうから、
もし「商売」で利用するならば、商標権侵害を起こす可能性を注意しておくべきだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。商売に利用しなければいいって事は、お金を取らなければいいって事でしょうか?
また、ロゴには何かの著作権マークなどの印を入れなければならないのでしょうか?

補足日時:2005/04/03 00:47
    • good
    • 0

No.2 の方の回答について・・・?


 
「登録商標」しているのなら、そのロゴのデザイン自体が価値を持っているわけですから、「商売・業(なりわい)」目的でない場合でも、他人への配布はもちろんのこと、厳密にはコピーすること自体が違法行為とみなされるのではないかと思うのですが・・・?
    • good
    • 0

商標権者は「登録商標」の「指定商品」等についての使用をする権利を専有します。

(商標法25条)

そこで商標権の侵害となるのは、
権利を有しないものが
・登録商標を指定商品についての使用(25条)
・防護登録標章の指定商品等についての使用(67条)
・類似範囲での使用(37条1項)
・権利侵害とみなされる行為(37条2項~、67条)
をした場合です、
上記のいずれの場合も「商品」又は「役務」への使用ですので、商取引を伴うことが用件になります。
ですので商取引の目的物とならない物品への使用は権利侵害となりません。

尚、ここでいう商取引には主体として関わっていることは要件ではなく、受け取った物を譲り受け人が販売した場合は譲り渡した人も侵害者になります。

ということで、自分の行為の下流で商取引が発生しなければ登録商標の使用も「商標権侵害」は組成しません。

また、「著作権」侵害はこれまた別問題。
「著作権者は著作物の複製をする権利を専有する(著作権法21条)」
商売とかなんとか関係なしです。
著作物の複製は該当する形になります。
しかし、著作権法30条以降に例外規定があり、
「私的利用の複製」とか「引用」とかの場合は、
認められています。
    • good
    • 0

単純に考えて、商品のロゴがついた品物って、


その商品の関連物であると考えるのが一般的ですよね。
pipikoroさんと、そのロゴが印刷された品物をもらった方は、PSPとは関係のないものと知っているでしょうけれども、
それがさらに第三者に渡っていったりした場合、
トラブルがあれば問い合わせはメーカーに行くことになりますよね。

また、出来上がった品物がよいものに仕上がっていた場合、
道行く人が欲しがったりして、問い合わせてたりするかも知れません。

いずれの場合も、取り扱っていない商品ですから、要領を得ない対応になる可能性がありますが、
問い合わせた方も事情がわかっていないことは変わりないので、
メーカーの対応に立腹することもあるでしょうね。

そういう経緯で、ブランドイメージが、当のメーカーのあずかり知らないところで悪くなったりすれば、
これは立派に被害を被ったということになります。

こういうことを防ぐためにも、著作権や商標権などは
守られなければならないのではないかと思います。
    • good
    • 0

もう納得していただけたんだかどうなのかよくわからないですが・・・


一応もう一つ補足。
権利の範囲としての説明は#2、#4にしたとおりなんですが、
「不正競争防止法」に関しては全く説明しておりません。
で、直接の商標権や著作権の侵害にならずとも、不正競争防止法に違反する可能性はありますのでご注意くださいまし。
ま、脱法的に商標権侵害を回避している場合なんかにひっかかりがちなわけですので、通常は直接侵害していなければ大丈夫なんじゃないかと思いますけども。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!