
No.4
- 回答日時:
さほど問題はないでしょう。
確かに有効性は、自署,押印の順ですが、自署じゃなければ有効性が無いと言うことではないですし。
相手方が自署+押印しているのであれば、少なくとも、相手方は示談内容を理解した上で、合意している証しにはなります。
従い、もし困ることがあるとしても、一方的に相手方です。
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