

No.3ベストアンサー
- 回答日時:

No.2
- 回答日時:
前スレの回答文が少し説明不足でした。
行政罰の追加はありません。刑事罰は別モノのため、相手が提出された診断書の全治期間が一定以上に達していると、ほとんど洩れなく罰金です。悪質なものは正式起訴となります。
悪質というのは、相手が重傷、飲酒、免許がない、逃走した、大幅な速度超過等々の場合です。
人身でお咎めなしは、診断書が全治3日とかの類です。一週間以上で書かれてしまうと、ほぼ洩れなくです。
対応は、初期が肝心ですので今となっては何もできませんよ。
診断書に書かれていた内容は?保険屋から聞いているでしょ
この回答への補足
何回もご回答頂き有難う御座います。一番初めの診断書では2週間だそうです。罰金どの位になるかお分かりでしたら、教えて下さい。お願いします。
補足日時:2006/11/07 11:47
No.1
- 回答日時:
刑事処分の可能性ありませぬ。
示談成立してて..何故通院してると分かるのですか。
相手から通院してると連絡があるのでしょうか。
示談が成立してるのであれば、相手との関係は一切アリマセン。
その事故での行政処分も終了してるのであれば、全て終了です。
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