No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 勤務時間は月、日によってまちまちです。
こういうケースのために、パートの方の場合の就業規則が、
「過去○ヶ月間の勤務時間÷勤務日数に相当する賃金を…」
とかって決められているのが望ましいのですが、就業規則はありませんか?
原則として平均を取るのが合理的だと思います。
夏は忙しく、冬は暇とかですと、過去3ヶ月よりは過去1年間とかでしょうし、
勤務期間が1年未満とか、夏場は休職していたとかですとまた難しいです。
最終的には、担当者と相談して双方納得の行く金額を設定って事になると思います。
人事労務相談室 - パ-トタイマ-の主婦やアルバイトの学生にも、通常の社員同様に年次有給休暇を与えなければなりませんか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/166.html
静岡労務共済センター - パートの年休日に対する賃金支払いは
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10171.html
参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/166.html, http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10171.html
No.4
- 回答日時:
あります。
当社は事業主ですが、職安で応募した時に、
職員からアルバイトの有給について説明されました。
「週に4日以上、6時間以上働いている方は、年に6回有給と得る権利があります」
と言われました。
※詳しくは思い出せませんが、
これを働いている従業員に「告知」する義務と責任が、授業主にあるみたいです。
詳しくは近くの職安などに電話すれば一発解決すると思います
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/11 18:57
現実にアルバイトに、有給は至急されているのでしょか?
雇用側からいえば、パートに有給をとらせていたら
短期雇用者の意味がないような気がしますね。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
有給休暇の取得時に支払われる賃金については、
労基法の39条6項の「平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」等ですが、
契約上、所定労働時間があるのならばそれに従うのが一番ですが、
とりあえず雇用契約内容を確認して下さい。
だだ仰るように、日によって勤務時間が変動するわけですから、
おおよその1勤務日の平均時間を算出する他ないような気がします。
ただ、これは責任者との話し合いになりますので一ご度相談してみてはどうですか?
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