一般的に有給手当は、その時間分は働いたのと同じ額の手当がもらえるはずなのですが、
私の会社では7割の額しかもらえません。これは違法といえるのでしょうか?
たとえば、1日の労働時間が定時で8時間で、時給1000円の人が
有給を1日とった場合、その月の残業時間(残業代)からは控除されませんが、
8000円(時給×8時間)が控除された上で、
5600円((時給×8時間)×0.7)の手当が付きます。
この場合、有給休暇を1日使うたびに
2400円(時給換算して2.4時間相当)の損失が出てしまうのですが、
法的にどうなのか確かめたかったので質問させていただきました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法では第39条第1項で「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
」と規定されています。「労働者」 にはパートやバイトも当然含まれます。なので、まずは「6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤」しているかどうかです。
それにしても、7割の額しかもらえないのであれば、「有給」の意味がありませんよね。これでは「7掛け給」呼ぶべきですよ。
そもそも「有給手当」というのははじめて聞きました。
>8000円(時給×8時間)が控除された上で、5600円((時給×8時間)×0.7)の手当が付きます。
・とのことですが、たとえ満額の手当が付いたとしても、その前に控除している時点で違法のような気がします。
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