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過去の質問を参考にしたのですが、あいまいな回答だったのでもう一度自分の文章で質問させていただきました。よろしくお願いします。
 
 当社は給与支給日が6月25日なのですが、月額変更届けの該当者が一名いました。4月から基本給の固定的賃金が変更となり届出をするための条件に該当しました。そこで一つ質問なのですが、この社員はこの3ヶ月間、残業手当の変動的賃金が大幅に増加しておりまが、基本給は千円単位でしか増加していません。このような場合、金額の大小にかかわらず、固定的賃金が1円でも増加したら月額変更届けを提出するのでしょうか?2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が多きいいので疑問に感じています。

 もう一つは、算定基礎届けの提出です。上記社員は、今回提出予定の算定基礎届けを提出するので、月額変更届は提出しなくていいのでしょうか?それとも、月額変更届、算定基礎届けともに提出するのでしょうか?

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>金額の大小にかかわらず、固定的賃金が1円でも増加したら月額変更届けを提出するのでしょうか?


 現状ではその通りです。
昇給月から2,3ヶ月間の残業等が多いとかなり高くなります。
基本給があがっていなければ月変対象にはならないんですけどね・・・。
納得できない部分があるかもしませんが、決まりなので仕方がありません。

算定よりも7月月変が優先されます。
月額変更届を提出するので、算定基礎届は提出しません。
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この回答へのお礼

そうですよね。納得できない部分ってありますよね。
参考にさせていただいて進めていきたいと思います。

お礼日時:2007/06/27 15:04

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