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年賀状シーズンですよね。
職場で患者さんに出す年賀状に手書きで一筆書かなければなりません。
ひとり当たり60枚です。
24日までにやり各自で投函です。
うちへ持って帰ってやるかんじです。
これって賃金発生しないんですか?
ちなみに22時を過ぎても深夜手当は付かないし、8時間働いても一分も休憩がないような職場です。
しかもほぼ最低賃金だし。
パートなのでボーナスなし。
まだ仕事を始めて3ヶ月なので意見を言う勇気もありませんが。
法的には賃金発生になるのか伺ってみたくて質問させて頂きました。

A 回答 (1件)

法的には、賃金が発生する。



この年賀作成から投函までの作業は、
職場からの指示ですから、当然に
従業員の労働時間に対応した賃金を
支払わなければならない。
残業代を支払わなければ、法律違反です。

実質的に職場での作業の時間がありませんから
たとえば、AさんもBさんも職場で年賀を書く、でも自分だけ
書く時間を作ることができなっかた・・・の場合は難しいですが
そうでないなら、「家に帰ってやりまさい」と言われたと同じです。

とりあえず私たちにできることは、「持ち帰り残業」の実務時間や
実務内容をきちんと記録しておく。
で、この残業代の請求をしよう!!という場合は、
時効が2年(2年間で時効にかかってしまう)ですから、
この期間を忘れないようにしてください。
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