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自家製の養毛剤を作ったところ、周囲の薄毛の人たちからたいへん好評で、売り出してみたらどうかと言われてその気になりました。養毛剤を化粧品として売り出したい場合、どのような届出が必要なのでしょうか?このことに関する必要事項をご存知の方がいましたら、是非教えて戴きたいと思います。

A 回答 (2件)

 yanagi3さん こんばんは。



 薬剤師です。

 まず育毛剤を商売として製造する場合は、厚生労働大臣の許可を受けた製造所でないと製造する事が出来ません。そして許可を受ける為には、製造所毎に技術責任者を置かなければなりません。この技術責任者になれる人は、薬剤師・大学で薬学や化学を専門に勉強した人・旧制中学または高校で薬学または化学を勉強した人で3年以上の医薬品か医薬部外品の製造経験者 と言う事になります。つまりこの様な人がいない限り商売として育毛剤を製造する製造所の許可を厚生労働大臣から受ける事が出来ません。
 もし製造所の許可が許可が無くて商売として育毛剤を製造した場合、薬事法違反になり即逮捕です。

 上記の技術責任者を何とかする事が出来て、製造所の許可が取れたとして、次はどう言うカテゴリー(法律上の分類)の物を製造するかです。法律上の分類は医薬品・医薬部外品・それ以外(育毛剤の場合はほとんどありません。)です。詳しくは以下のHPを読んで下さい。
http://www2.health.ne.jp/library/5000/w5000285.h …
 医薬品は法律に則った方法で、成分の効果・副作用等のデーターを纏めて許可を得なければなりません。大手製薬メーカーでも数年~10年位掛かって許可が出ます。素人が出来る話ではありません。この医薬品の場合は、「育毛剤」とパッケージに記載する事が出来ます。
 医薬部外品は、医薬品とまでは行きませんが医薬部外品と言うカテゴリーの法律に則った作用があるかの検査データーを纏めて許可を取ります。また厚生労働省が指定した成分が入っている場合は記載しなければなりませんから、そのデーター(入っている・入ってないのデーター)を付けなければなりません。この医薬部外品も「育毛剤」とパッケージに表示する事が出来ます。
 それ以外とは平たく言えば化粧品です。この場合は、医薬品に該当する成分や身体に不具合を与える厚生労働省が指定した成分が入ってない事のデーターを纏めるだけで割と簡単に許可が出ます。但し化粧品の場合は「育毛剤」と言うパッケージ表示が出来なくて、例えば「トニック」としての販売になります。したがって「育毛剤」としてはとても販売し難い商品になってしまい、作ってもあんまり売れませんの、実質化粧品の範疇に当たる「育毛剤」はほとんどありません。

 以上が法律的なお話です。これからもお解りと思いますが、法律を納得させて製品を作るのは難しいと思います。素人が作った手製の育毛剤が幾等効果があって、友人から商品化した方が良いと言われても中々難しいと思います。

 例えば、ご家庭で梅酒等のフルーツ酒を作る人がいると思います。これはご家庭で飲む範疇で認められていることで、商売で販売したら確か酒税法違反なハズです。それと同等のことです。yanagi3さんが作った育毛剤は、友達に分けてあげる程度に留めておいた方が言いと思いますよ。
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養毛剤は医薬部外品になるかと思いますので、


製造、販売には薬事法の許可が必要だと思います。
URLを参考にしてください。

参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/yakumu/Tetuzuki/TYAKUJ …
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