
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論
退職証明が必要な場合、労基法第22条による会社が発「退職証明書」を請求することです。
退職後2年間は何時でも請求できます。2年経過すると時効消滅で請求することはできません。
退職証明書は、厚生年金、国民年金喪失届の他に、健康保険資格喪失(異動)届、雇用保険資格喪失届、離職票、源泉徴収票の代わり代用することができます。
健康保険証を返納した場合に、国保又は社保に加入する場合に退職証明書を提出することで代用することができます。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)
1労働者が、退職の場合において、*使用期間、*業務の種類、*その事業における地位、*賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
No.3
- 回答日時:
>厚生年金、国民年金喪失届が送られてきました
国民年金ではなく健康保険ですよね。
普通はこの資格喪失証明書で離職の証明書とすることができますが、どのようなことで証明書が必要なのでしょうか?
もし、他の書式でほしいなら会社に依頼すればいいと思いますが。
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