
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
配偶者と孫(長女の子)です。
子である長女が亡くなっていますが,民法887条2項により孫が代襲相続人になるので,民法889条の適用の余地がなく,父母は相続人にはなりません。
よって民法890条により相続人となる配偶者と,民法887条2項によって相続人となる孫だけが相続人になります。
No.4
- 回答日時:
#2さんの回答通りです。
配偶者と子がいる場合には、親に相続権は
ありません。
相続割合は
配偶者が1/2、子が1/2になります。
子が亡くなっている場合は、子の子、つまり
孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
代襲ですから、孫の取り分は、子と同じに
なります。
結局、配偶者1/2 孫1/2になります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
熟女AV女優でオススメの人を教えて
-
「同胞」の意味、使い方
-
平仮名で4文字の言葉を思い浮...
-
誕生されるって敬語としておか...
-
「セクシー女優」という呼び名...
-
東北出身のグラビアアイドル
-
「憩って」の読み方を教えて下さい
-
6文字の言葉
-
松本伊代 早見優 線路立ち入り...
-
工藤静香の次女のkoki さんて胴...
-
子供いる家庭は今日あたりはた...
-
長澤まさみ派?沢尻エリカ派?
-
皆さんにお聞きしたいことがあ...
-
坂上忍さんと ヒロミさん どち...
-
グランツという芸能事務所どう...
-
評判のいい芸能プロダクション...
-
エーチームグループ・エーライ...
-
大瀧詠一さんの奥様
-
浜村淳さんの自宅はどこですか(...
-
大量に点を取り合うスポーツv...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
もし、他の方の回答と異なる場合はその理由を簡単に述べていただけると幸いです。