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三菱以外の会社が三菱の名前をつけたら違法ですか?
例えば三菱物産株式会社とか三菱工業株式会社とか三菱不動産株式会社とか

A 回答 (3件)

不正な目的で、既存の会社と似たような社名をつけない限り、違法ではありませんが、ある地域や業種で広く認知されている既存の有名な会社名と同じ名前や、混同しやすい名前にすると、不正競争防止法に基づき、既存の会社から商号使用差止めの請求や損害賠償請求をされる恐れがあります。

 だから、通常は既存の会社と似たような名前の社名を付けることは避けます。
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三菱鉛筆は三菱グループではありません。


(三菱グループより三菱鉛筆の方が10年先に商標登録・・・パクったわけではありません)
ただ名前の頭が一緒なだけです。

登録商標に一致してなければ「法律」上は問題ありません。
ケースバイケースですが、道義的には何とも言えませんが。
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単に「三菱」と付けただけでは,違法はどうかはわかりません。



会社法8条1項にはこうあります。
「何人も,不正の目的をもって,他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」

これは禁止規定ですからやっちゃダメなことを言っているんですけど,でもこれは「不正の目的をもって」やることを禁じているのでのあって,逆にいうと「不正の目的がなければいい」ということでもあります。

ただ「三菱」はあまりにも有名です。それを商号の主要部分とするのであれば,不正の目的があるものと疑う余地は出てきます。もしも似たようなシンボルマークを使っているのであれば,それだけで不正利用の目的が推定されるのではないでしょうか。

ですがこの「三菱」を「さんびし」と読むのであれば,「みつびし」と「さんびし」を混同する人はまずいません。「さんりょう」も同じですよね。それなら「不正の目的がない」という主張も通りやすくなるでしょう。

そのような工夫をすることで,使っても大丈夫な余地が生まれてくるのです。
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