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自分は20代で、小さい弟がいるのですが、さきほど市役所から電話がかかってきて、親が、ひとり親給付金をもらうつもりが、私が一人暮らしを辞めて実家に帰ってきたことによって、貰えなくなってしまったようです。
世帯は別にしたのですが、それでも一緒の住所にお金を出せる人がいると、貰えなくなるらしいです。だけど、私は親でもないし、お金は無いし、親が一人親なのに変わりはないのに貰えない意味がわかりません。どう思いますか?

A 回答 (4件)

質問者様が扶養義務者で、昨年の所得が多いために児童扶養手当が該当しないということだと思います。


扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
児童扶養手当法の第十条に定められていますが、ちょっと、わかりにくいですね。
児童扶養手当法 第十条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項 に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

これは全国共通ですから、あちこちの市役所で調べても同様だと思います。
質問者様が別居してしまえば、手当は復活すると思います。
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下記は自治体の制度です。
これも該当しないかもしれません。
●医療費が無料になる制度
『母子医療』・『福祉医療』について↓
ほとんどの市区町村では、母子家庭・父子家庭や重度身体障碍者の健康保険・国民健康保険の一部負担金をいわゆる『母子医療』『福祉医療』で対応します。(病院の窓口での自己負担がゼロになります)
これは、国が定めた制度ではなくて、自治体の条例などで実施されています。
市区町村によりシステムや名称が異なりますし、市区町村によっては実施していないかもしれません。(実施していない市区町村は珍しいと思います。)
市役所ホームページで調べてみましょう。
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残念ながら、そういうルールにしないと、偽装離婚して実際は結婚生活をしているのにひとり親給付金をもらおうとする人がたくさん出てくるので、そういうルールになっているのだと思います。

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20代で元気な人が住んでいるなら、家にいくらか入れても不思議の無い世間体なのです



これで給付金貰ったらサギと言う人も居る
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世帯収入、という合計で考えるとそうなりますよ。

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