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登録の手続きを進めています。
役所から、番号を用意して、身分証明書を持参で
手続きに来てください・・・と書類が来ました。
期限は11月30日までになってます。

1:行かないで放置すると流れてしまい、再び
  やり直さないとカードが発行されない~~
  のでしょうか。

2:隠し資産がある訳でありません。作っても困ることが無いです。
  勿論、犯罪歴もありません。
  今手続きで作成して大きなデメリットがあるのでしょうか。
  
  大きな病院は現在進行形でカルテをPC打ち込みしてるのでや
  がて厚労省が電子カルテを把握するようになるのでカードを作
  ろうがしまいが一括管理され、病歴や治療暦は簡単にバレるよ
  うになります。カード申し込みするしないに関係なく。

  カードの申し込みをしなくとも、番号は既に割り振られている
  ので、省庁、特に警察(公安)なら幾らでも紐づけしてる情報
  は見れるので、隠しようがないと思うのですが、相続隠しや脱
  税などしない限りは、カードを作っても困らないように思うの
  ですが。

 いま、30日までのカードの手続きの完了に出向こうか否か迷っ
 ています。上に記した他に、何か不利益が生じる可能性があるの
 でしょうか。
 例えば、将来に預金・貯金~少額でも~に強制的に課税して徴収
 &消費促進・・・を狙っているとか・・・・

 保険証もカードに統一されるでしょうし、ある規模以上の病院の
 カルテは数年前からPC打ち込みが強制でやってますのでカード
 無関係に病歴の一括管理は止められませんし・・・・

 何かデメリットが多いのであれば、30日までに手続きに行かずに
 お流れにします。それとも、時代の流れで否が応でもカード義務化
 となるので、ポイントが付く間に作成しても問題ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

運転免許証を持っているか否かで話が違います。


難しいことは抜きにしても
免許証もマイナンバーカードも持っていないひとは、本人確認書類が「ない」ことになります。今の法律では、おなじみの「健康保険証」は事実上本人確認書類とはみなされません。
例えば、金融機関で現金10万円以上の振り込みが受け付けしてもらえないなど、不便なことがこれから先多くなります。
ポイントはどうでもいいので、せっかく手続きしたのですから、受け取っておいた方がいい・・と私は思います。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

>運転免許証を持っているか否かで話が違います。
<はい。持ってます。
 更に、障害者手帳・写真・住所記載~身体障害~もあります。

>せっかく手続きしたのですから、受け取っておいた方がいい・・
>と私は思います。
<そうですか。
 上に書いた以外の将来のデメリットが無ければ・・・安心なんですが。

お礼日時:2022/11/16 13:17

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