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冗談でそいつの小学生の時の卒業アルバム燃やすってイジメだと思いますか?

質問者からの補足コメント

  • みんな大袈裟ですね

      補足日時:2022/11/29 21:47

A 回答 (15件中1~10件)

いじめというより、確実に犯罪になりますよね。

放火とかにつながりそうですけど。
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発行部数が限られていて当人にしか割り当てられていない唯一のものを、冗談で燃やすのですか。



あなたの家が冗談で燃やされたとしても、それは代替が利くものなので、次々と燃やしても問題はないですね。両親に危害が加えられても2人もいるので1人ぐらいは冗談の範囲でしょう。
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冗談でしたでは済まされないかもしれないです。

卒業アルバムを燃やすのは考えられないです
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犯罪を犯す側は、自分の罪を軽くしたいという心理から事件を小さく認識しようとします。


一方、被害者は取り返しのつかない被害であるほど、心に回復しがたい傷を負います。
回復困難であるほど、罪は大きく深くなります。

犯罪は加害者側に立って処罰を考えません。
被害者側の失われた法益を基準に処罰を考えるものです。
これは社会の大原則ですから。

自分に都合よく物事を解釈し、事実を歪めて認識しようとする心理は誰にでも起こりうるものですが、その個人が身勝手に抱く心理とは無関係に犯罪の認定と処罰は粛々と進みます。

そうすることによって、社会の安寧と平穏が守られるのです。
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>みんな大袈裟ですね


お前が考えなさ過ぎなんだよ
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大げさじゃないですよ。


確実に犯罪です。
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他人のアルバムをもやしたりすれば器物損壊罪になります。

もし事件になれば貴方は前科者になりますよ。

(器物損壊等)
刑法 第二百六十一条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

だから大袈裟だよ

お礼日時:2022/11/29 21:46

>大袈裟じゃない?


と思うのは、あんたが人の痛みを感じる神経がないからですよ
やられた側の気持ちなんて想像できないからそんな事平気で言う
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>> 大袈裟じゃない?


いいえ、被害者が警察に訴えれば事件として立件されますよ。
加害者にとっての重みではなく、被害者にとっての重みが犯罪認識では重要なので。
犯罪の中には、被害者が大事にすることを避けたいという場合には事件化しない「親告罪」という犯罪があるくらい、被害者の認識が基本です。

器物損壊罪は親告罪ではないので、仮に警察官が現場を目視した場合は、被害者が事件化を望まなくても、警察官の判断で事件として立件することができます。

それくらいの大きさの犯罪です。
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冗談でも人の持ち物を許可なしで燃やすのは犯罪です


冗談の範囲を超えています
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