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法学 民法 債権

以下の文でどこか誤りはありますか?
もし誤りがあれば条文も添えて教えてください。

「2人の者が相互に金銭債権を有している場合において、その一方は、受働債権の弁済期が到来していれば、自働債権に関する期限の利益を放棄して、相殺をすることができる。」

A 回答 (2件)

誤りでしょう。



2人の者が相互に金銭債権を有している場合において、相殺するためには、【双方の債務が弁済期にある】ことが必要となります。(民法第505条第1項)


●民 法
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 (略)
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます!!

お礼日時:2022/12/07 20:41

これ、逆ですね。



受動債権に関する期限の利益を
放棄して相殺できる、
が正しいです。

期限の利益は債務者のためにありますから
自動債権の期限の利益を放棄する
ことは出来ません。

第百三十六条
「期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。」
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