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「SNSに上げてるんだから晒されて当然」だと思いますか?

例えばTwitterでフォロワーが数百人。
そこで密かに活動していて、自撮り画像などを上げている。
鍵をかけない理由は少しばかりの承認欲求があって、フォロワーを増やしたいから。

そのSNSに上げてる画像をネットにばら撒いた人がいたとして、ばら撒いた本人は「SNSで自分に上げてるんだから晒してもよくね?」です。

正しいように聞こえますがなんか引っかかります。
どう思われますか?

質問者からの補足コメント

  • akubi_mさん

    ばら撒かれた人は何も言えないと思いますが、悪意を持ってばら撒いた人は道徳的に批判されてもおかしくないと思いませんか?

    例えば投稿した顔写真に悪口のコメントが来たとしたら
    「投稿した人が悪い」となりますか?

      補足日時:2022/12/14 16:02
  • Glory_777

    この質問も是非みていただきたいです。
    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/13269015.html

      補足日時:2022/12/14 20:42

A 回答 (5件)

No.4です。

補足欄にある質問を読みましたが誹謗中傷の論議と
はまた別の話と思えましたね。とはいえ、そうであっても被害
を受けた人が訴訟を起こしたいと思ったら防げません。これが
とても重要なんですよ。成立してしまうかもしれませんし。

訴訟と言うのは悪い事をしたから起こされるのではなく、頭に
来た人がいるんで起こされるんです。成立するのは裁判で勝て
そうだと法律事務所が判断する場合でしょうけど。相手に悪意
があると感じられたら、立証するのは意外と簡単なんです。必
ず該当する法律があり禁止されているからです。

次から次へと該当する法律を探され、当てはめて狙われる。
こうなれば助かりません。

ですから、

「○○だから大丈夫」

というのは全くダメで、

「○○が怒っているから取りなさないと何かで訴えられる」

と考えるのがベストです。

「誹謗中傷がダメなら個人情報漏洩とか、他も考えますよ」

みたいに法を当てはめていき、狙い定めて追い詰められていく
んです。喧嘩だってことですよ。

つまり怒らせたと言う事が問題であり、相手の怒りを収めない
かぎり、法律に違反していないから大丈夫と言う論法をいくら
使っても無駄なんです。

逆に言えば示談も成立すると言う事です。

「悪意をどうやって法に照らして表現するか?
 そういう翻訳を法律家はやっているだけである」

と考えましょう。

なので被害者が加害者(仮定)と話しあい、被害者の怒りにつ
いて理解し、過失であることを訴えることが大事です。

「何をした」ではなく「その後にどの様に対応した」と言う部
分がセットになっており、悪意の証明に使われてしまいます。
迅速に反省している旨を表明し、相手の怒りを収めないといけ
ないんです。ここでミスをするから犯罪として確定するんです。

「罪を犯した事が確定するのは、被害者への態度や対応が見え
 た時点である。事件よりもっと後の両者の行いなのだ」

この辺りを理解していないと、自分のミスについて言い訳をし
たり、被害者を逆に追い詰めてしまい、罪として確定してしま
うんですよ。

「被害者がいなければ犯罪そのものが無い」

と言う部分が本質であり、自分が悪くないと主張しても被害者
が「自分が被害者だ」と思っている間は危険であるということ
です。自分がどうなるかは自分の共感力次第。頼れるのは道徳
観念と言う事です。なので道徳の五常を学ぶように(ネットを
やっている人には)勧めています。

五常を活用すると相手の怒りが晴れてしまう事が多いです。
これを昨今ではEQ力とか言います。道徳は為政者に求められ
る資質(行動)であって、人間が魅力を感じる要点です。なの
で恨みを忘れて逆に好きに成るくらいの強さがあります。

そのため犯罪にならず笑い話になる事も多いんです。

(刑事事件ではそう成らない場合もありますが、基本的な対応
 は同じです。減刑に繋がる様に行動したことになります)

結局のところ、
加害者と思われる人が済まなかったと一生懸命謝って、被害者
が仕方ないと気持ちを収めたら犯罪が無かったことになる。
加害者と思われる人が自分のミスを認めず、自分には罪が無い
と主張したら訴訟になる。その上でその態度を証拠とされてし
まい、過去に繰り返していないか調べられ、そこから常習犯で
あって悪意があると状況を固められてしまうんです。(物証は
ログとして残っている)

相手を挑発する癖がある人は何をしても重罪になり、相手を思
いやる事に長けた人はしぶとく訴訟を回避する。まさに自業自
得ですよね。

先ほど補足されているケースについては、第三者が評価をして
も無意味と言う事です。自分が無罪だと論法を展開すれば裁判
になりますし。怒りの矛先が無関係の人に飛ぶかもしれません
し。当事者同士が和解してしまえば何もない事になります。

なので当事者がどういう状況になっているかです。

次にTwitterなどを使う場合の注意です。

公開掲示板で誰かの動向や個人情報に関わる内容について推測
したり、特定しようとする会話は一切してはいけません。間違
いないと思う話でもしてはいけません。法律で禁じられている
からです(名誉棄損、および侮辱罪)。当然ながらTwitterであ
ってもだめですよ。

家族や特定の人と口頭で話す場合はセーフ。インターネット経
由で同じことをすればアウトと言う事です。インターネットで
あっても第三者が閲覧できない特定の場所で1vs1の会話で
あれば侮辱罪になりませんし、名誉棄損にもなりません。

SNSやTwitterなどで以下をやるとだめです。

「この前、○○さんと個人的にサシで話したんです。
 その時、この人罵詈雑言が酷かったんですよ。
 こんなこと言ってました。酷いですよね」

「はい。あなた名誉棄損しましたね。アウトです」

この違い分かりますか?

不特定多数の人が知りえる環境と言うのがまずいんです。
名誉棄損も侮辱罪もここに焦点を絞っています。

「インターネットでは誰かについて語り合う自由が無い。
 やれば名誉棄損と侮辱罪となる可能性がとても高い」

これが結論です。

ただし、被害者が居なければ罪を問われません。
つまり、被害者となりえる人に対して気遣いをし、相手の方
の許しを得られれば問題ないと言う事です。

自分が個人的に恨んでいる人を攻撃したくて、インターネッ
トで仲間を探した段階でアウトなんです。そういう道具に使
っては助からないと言う事です。時効は3年。本人に内緒で
あれば20年間は危ないと覚悟が必要です。

ご質問の答えになりますが、

「私は間違っていないと思います。皆さんはどう思いますか?」

とSNSで問うている事を被害者が知った場合、これらが悪意の
証拠として使われると言う事です。

どんなに理屈をこねても無駄です。
被害を受けたという人が怒りを収めるまでは罪に成る可能性は
高いと言う事です。

「自分は悪くないですよね? だって・・・」

と言う行いはマゾいと言う事です。

いつだったか。以下の様な話が出て(私も)ショックを受けた
事があります。確か発達障害の人が理解できない内容だとか。

「自分が悪いから謝るんじゃない。
 相手の人が怒っているから謝るんだ」

これが自分に出来るかどうか・・・。

自分に自信が無くなりましたね。今は必死に修業中です。
会話の様なやりとりが出来るインターネット環境は危険です。
自信がない人は近寄らない(君子危うきに近寄らず)のが得策
だと思います。

そして他の方には別の助言をしています。

「インターネットであっても、必ず第三者が見ている所で敬語
 を使い礼を大事にしましょう。運営者がしっかり管理してい
 るか確認しましょう」

これはつまり、もし誰かが自分に無礼を働いたとき、名誉棄損
や侮辱罪で訴えられる環境かどうか確認せよと言っているわけ
です。そして自分がミイラに成らないように防御もしておけと。

1vs1の秘匿通話だと相手の方もやりたい放題であり、上の
罪には問われませんから。危ないと思って避けるのが吉です。

SNSトラブルとか言いますけど、自分が何をしちゃったのか分
からないで証拠を残し続けている方が多数いそうですよ。
SNSは新しくても法律は古くから施行されている。こんな危な
い状況で気楽に遊んではいけませんよね。利用する上で十分注
意しましょう。ちなみに呟き系やインスタ系、ディスコ系は仕
組みを知った段階で怖く成り、自信がないので利用を避けてい
ます。トラブルになったとき助からない仕組みが内在されてい
るものはどんなに面白くても立ち止まって考えるべきです。

インターネット事業者より法律の方が強いんですから。

まあこういう話が良く出る様に成ったのは、訴訟を起こし易い
環境になったんでしょうねえ。大分変りました。
今更焦っても手遅れな人もいるでしょうけど。
3年前まで遡って自覚がある人はせめて大人しくする事ですよ。
そして何かあったら余計な理屈をこねたりせず、謝り倒すこと
ですよ。

被害を受けた人の気持ちが晴れてしまえばそれでおしまいなん
です。負けまいとして意地になると人生を失いかねません。

美味しいものを食べて酒飲んで昼寝する。
こういう幸せを訴訟対応で無くしてしまうのは全くの損です。

以上、ご参考になれば。
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他の回答でも答えていますが、訴訟自体は被害を受けたと感じた


方が自由に出来ます。裁判によって刑罰が確定するわけです。
本人が公開している情報でっても油断は禁物です。悪意の脚色を
されていれば名誉棄損になるでしょう。

「○○だからセーフと言う論法は信じない方が安全です」

少年法があるから大丈夫と言って死刑になった事例もありますよ
ね。その様にケースごとに流動的なんです。悪意があるのに法的
に助かると思って論旨を作れば、罪が重くなる仕組みになってい
ます。

「そんな甘い話があるわけがない。罪が重くなるまで見逃されて
 いるだけと考えるのが大人である」

以下は長いですが、とても重要なので最後までお読みください。
読んでもまだ納得できない人がいるでしょうが、その場合は気の
毒であるとしか言いようがないです。非常に危ない。

--

質問者さんが仰っている通り、道義的に悪意があると感じられる
ものは大概において刑罰があります。これらが緩すぎたり、罪を
立証するのが難しいため訴訟が起きなかったというだけです。

本当に悪意があった場合は言い逃れをしようとしても、嘘を貫い
て悪意を隠すなんて出来ませんよ。単に精神力の問題です。それ
が出来てしまう人をサイコパスと言います。

しかし、被害を受けたという人がいない物を裁くことはできませ
ん。無断転載によって広まったとしても、晒された本人が何も気
にしていなければ何も起きないと言う事です。しかし、本人が気
づいていないだけかもしれませんよね。この場合は時効が成立す
るまでが(民事の場合)20年です。刑事訴訟は3年です。油断し
て良いわけがありません。

「公開しているから転載してイイのではない。無断転載された人
 が訴訟を起こしていないから助かっているだけだ」

逆にその後に誰かが叩いて本人が被害を受けた場合は、転載した
人と叩いた人が共謀したと疑われます。そういう危ない行為をし
ない(うっかり転載したりしない)のが正常な判断でしょう。

パスを出した人。シュートをした人。得点が入らなければ何も起
きない。しかし間違ってバズればエンドでしょう。バズるかどう
か制御できないわけですから、そんな火遊びはするべきではあり
ません。訴訟の対象になるなんて馬鹿々々しいだけです。

誹謗中傷に関しては行き過ぎた悪意の被害者が出てきたため、
訴訟を起こし易い環境整備を行ったというだけです。
法律事務所が扱いやすいように侮辱罪を重くして、手間がかから
ない様に証拠の提出をSNS事業者に義務付けるという部分です。

これらは過去にさかのぼって問われる(名誉棄損罪や侮辱罪自体
は前からある)と思いますので、時効成立(3年以内に自覚があ
る人は)までは気が休まらないでしょう。継続して実施して入れ
ばもう助からないでしょう。

「今回の法改正で新たに罪と成ったというわけじゃない。
 既に法律に違反していたのに、捕まえにくかっただけ」

と言う訳です。

そもそも晒すという行為は名誉棄損罪にあたり、相手がだれであ
ろうと、真偽がどうであろうと(嘘をついていなくとも)、本人
の了承を得ずに広めただけで(訴えられれば)罪に成ります。

本人が広めたい情報は本人が制御できる範囲で本人がやるという
のが正常です。その情報を許可を得ずに他に転載したり、知らな
いところで広めようとすれば問題に成りますよ。ここに潜む悪意
や無垢な罪を裁くために、何らかの法を適用するという論法にな
ります。それで苦し紛れに著作権違反。個人情報保護法。など次
々に既存の法律を何とか当てはめて来たわけです。それでも緩い
という判断になり、名誉棄損(かなり重い)を適用しやすいよう
にし、侮辱罪の量刑を重くしたと言う事です。

この様に先に罪を問うという意思が決まり、次に何の罪を当て込
むかを考えるという形で悪意を裁くんです。法律事務所が行う事
は、被害者の気持ちを汲み取り、具体的な罪を当てはめる事です。

私たちが勝手に法解釈をして逃れようとしても、被害者がおり、
事件の中に悪意があれば大概の場合は助かりません。専門家が追
い詰めようとして色々と探すんですから。そういうものなので道
徳を基本として行動するのが安全なんですよ。

また今の時点で大丈夫であっても、後で法改正をされて罪に問わ
れることも想定しないと行けません。法律が変わる前の行いにつ
いてはセーフですが、変わったことを知らないで継続して入れば
アウトになりますよね。意外と多いですよ。悪意による嫌がらせ
を習慣にしてはいけませんよ。

「公開情報だからセーフ」

これも危ないんです。
特許の使用許諾や著作権の問題はクリアできていないとされます。

私も特許侵害で訴訟を起こせないかと専門家に相談したことがあ
ります。立証が難しいのでやりたくないと言われました。つまり、
立証ができないというだけで見逃されている罪が沢山あると言う
事です。許されたわけじゃないんですよ。

名誉棄損については本当に危ないので近づかない事です。

名誉棄損:3年以下の懲役もしくは禁錮50万円以下の罰金
侮辱罪:1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金

真偽を問わず誰かにとって不利になる情報を晒すと前者、証拠を
提出せずに人前(不特定多数の人が見れる環境で)で名誉を傷つ
けたり、口ぎたなく罵ったりすると後者。

つまり嘘の情報で晒すと双方の罪を犯す。ダブルです。
本当の情報で晒しても名誉棄損になるわけです。

ちゃんと悪意に応じて罪が重くなるように構成されています。

皆さんが誰かに対して不満を持ち、適当な仮説をたてて配信をし
たとします。これがバズったとします。その場合は関わった人全
てがダブル・クラウンです。転載だけをしたのだと言い逃れをし
ようとしても名誉棄損に該当します。

私がもっとも注意して欲しいと思っているのは、

「Youtuberの生配信などで誰かを貶める不利な情報を不確かなま
 まチャットなどで述べる」

事です。お気づきでしょうがダブル・クラウンです。

その時は大丈夫であっても、証拠としてSNS上に残っています。
何時でも訴訟が起こせる状態になっているんです。
忘れた頃(3年以内)に裁かれると言う事もあると思いますよ。

この時にご注意願いたいのは共謀を疑われる事です。

「チャット欄で誰かが不適切なネタを投げた。
 自分は嘘だと思ってスルーをした。
 これでも駄目なの?」

そう言う人がいたとして、誹謗中傷を意図した人の仲間で無いと
証明できないでしょう? リアルで繋がっているかもしれないし、
他で下打ち合わせをしての共謀かもしれませんよね。

それらを裁判で申し開きをしないといけなくなります。

「有罪の証拠を集めづらいが、無罪の証拠も出しづらい」

なので自分は違うとその場で反応しない今後は危ないです。

例えで言うとこのサイトで政治家の批判をしている人は、政治家
が本気を出せば何時でも侮辱罪に問われます。バズらなければ侮
辱罪のまま。バズれば名誉棄損と侮辱罪です。

名誉棄損は、

「被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にい
 う事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、
 人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場
 合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻
 1号7頁)」

です。昭和43年からこうなんです。

晒すという行為は今更発明されたわけじゃないんです。
もうすでに罪とされており、刑罰が決まっております。

「罪かどうか?」

これは、ここで議論をする以前に終わっている話なんですよ。

しかし時効があります。
これは刑事訴訟で3年。民事でも被害者が気づいてから3年。
被害者が気づかない場合は20年だそうです。

ネットで暴れている人が助かっているのは、被害を受けた人の
優しさ(もしくは優柔不断)頼りでしかありません。
なので無暗に失礼を働いたり、喧嘩をうってはいけないんです。

以上、ご参考になれば。
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誰もが閲覧できる場所においてあるものということは「一般的な利用範囲でリツイートやツイート」利用する(さも自分が撮ったとかの詐称はだめですが)ことに私は同意していますと意思表示しているとみなされるので、全く問題ないですね。



そもそも「悪意」って誰がどう判断するのです? 「悪意」があると推定された方の「悪意」をどのように証明するのですか?
「悪意」を証明できない限り批判など出来ないと思います。

「悪口」 本人はその意図がなくても、そう受け取られる場合はありますね。そういうケースなら相手にどういう意図か聞いて誤解がないか確かめるのが良いと思いますが・・・

公共の場所にあるものを閲覧してこう思った程度の話だと思うのですが・・・(美術館にある絵を見てこう思ったくらいの話です)

いずれにせよ
不特定多数に見られるのが嫌なら「鍵かければ解消する」お話です。
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誰でも見ることができるようにしているなら問題ないでしょうね。



>悪意を持って
ばら撒くときにそのような悪意あるコメントを追加したとかなら、そのコメントは誹謗中傷に当たるかもしれません。
が、ただばら撒いただけならそこに悪意があったとは言えないのではありませんか?
もともと多くの人に見てもらうためにオープンなSNSにアップしたわけですし。
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別に引っかかりません。


自分でわざわざ世界中に向けて公開しているんだから、その人の責任です。
引用されても文句を言える立場ではありません。
見られたら困るのでしたら限定公開するのが普通です。
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