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倒産した会社の財産の行方を教えて下さい。
・誰が財産の所有者になるのか?
・知的財産権のような無形財産の所有者は誰?

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

倒産した後の処理として、破産、会社更生法、民事再生法等々と、いろいろ事後処理が分かれます。


それぞれのケースごとに、主体的に仕切る人間は替わりますが、いずれの場合も、資産価値のあるものは全て売却処分されて換金され、債権者への弁済に充当されることとなります。
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特許法76条じゃないでしょうか?


相続人不存在の場合、消滅します。
特許権が消滅することによって、公有財産になります。
民法知りませんが、民法で相続人不存在の場合に国庫に帰属するような場合、特許権は”消滅”するんです。
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下記回答で2つに分かれていますが、#1さんの回答が正しいです。



倒産(会社更生法や破産申請の受理・確定)から3ヶ月以内に清算手続きを完了させる必要があり、知的財産権も資産価値が算出されたうえ、倒産会社の承継会社・債権者などで分配されます。

倒産しても、3ヶ月間は清算管財人が居り、倒産会社の代表者として処分権を有します(その意味に限定すれば、その会社は「生きて」います)ので、利害関係人のうちその知的財産権を要求する者を特定承継人として、その知的財産権について名義変更手続きを特許庁に申請します。
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