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営業で、自家用車を使用させている場合、
社用車となり、アルコールチェック義務対象となりえますか?数、他の条件は一旦除外して。

質問者からの補足コメント

  • マイカーなので、社名はもちろん入ってないです

      補足日時:2023/01/09 12:23

A 回答 (4件)

>ガソリン代もらってなくて、業務の一つの派生として、月に1から3回ほど


>近くまでマイカーを走らせる人も対象でしょうか。
社用車とかガソリン代とか関係ありません、社命(社用)で運転するのか私用(プライベート)で運転するのかの問題です、車ではなく運転者とその目的が問題です。

もし管理が困難なのであれば社用でのマイカー利用を禁止すればいいと思います。
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この回答へのお礼

ガソリン代は関係なくて、会社の命令で運転しているか?なのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/13 19:24

http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/ …

事業所の業務のために運転する者が対象
社有車、レンタカー、持ち込みのマイカーに関わらず、業務を行う車両は全て
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この回答へのお礼

ガソリン代もらってなくて、業務の一つの派生として、月に1から3回ほど、近くまでマイカーを走らせる人も対象でしょうか。

お礼日時:2023/01/10 20:09

アルコールチェックは、業務に携わる方々全員が対象なので、車両は関係ないでしょ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/10 20:07

うちは、車内コンプラで義務になっています。

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